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2007.02.11

出版禁止の仮処分が下っていた「ソースネクスト」の新たな告発本

 個人向けパソコンソフトウェアの販売大手、マザーズ上場の「ソースネクスト」(本社・東京港区。松田憲幸社長)ーー同社は2002年2月、ナスダック・ジャパン(現ヘラクレス)に上場する直前、告発文書が関係先に出回り、上場取り消しになったことがある。その後、2004年12月に告発本(写真)が出されたが、初版(2000部)は即、完売となり(誰かが買い占めた可能性あり)、増刷した書籍も書店に出回る前に処分されていたのは本紙でも既報の通り。そして昨年12月、ソースネクストはついにマザーズ上場を果たしたわけだが、その上場とほぼ時を同じくして、新たな告発本が出ていたことがわかった(以下にその書籍を紹介)。だが、この書籍もやはり日の目を見ていない。出版禁止の仮処分が認められた結果なのだが、そこに書かれていることはほとん事実と思われ、それにも拘わらず仮処分が認められており、本来、大手マスコミでも大々的に取り上げられていい由々しき問題なのだ。そして実際、この仮処分が認められた背景にはある圧力があったようなのだーー。
2月11日掲載。この記事を見たい方は、本紙改訂有料ネット記事アクセス・ジャーナルへ

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コメント

以下の事実は刑法233条の「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」に一見該当すると思われる方がいるかも知れませんが、すべて事実ですので、虚偽の風説ではありません。むろん、230条の「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」にも該当しません。
刑法230条の2に「前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。」とあります。
以下の事実は公共の利害に関する事実(今や東証一部企業ですから尚更です)であり、記入目的はその「目的が専ら公益を図ること」にあります。また以下の犯罪は「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実」です。以上をお含み置き下さい。


ソースネクスト株式会社の沿革に抜けている部分があるのをご存知ですか。閉鎖登記簿謄本を閲覧すれば分かります。ソースネクストぼ松田憲幸社長は元株式会社SSIトリスターの社長でした。このSSIトリスターは株式会社エス・エス・アイ(ナポレオン・ヒル・プログラムなどを出している会社です)の子会社です。

松田憲幸は元々はこのナポレオン・ヒル・プログラムの販売代理店でした。しかし、SSIの田中孝顕社長(当時)がIT分野に進出する方針を固め、松田がIBM出身という経歴を知って、SSIトリスターの社長に抜擢したのです。当時、SSIトリスターは新宿西口の住友ビル10階にありました。

ところが、松田はF弁護士(藤勝という名です)と共謀して、勝手に議事録を改ざんし、SSIトリスターを自分の会社にしてしまいました。つまり詐欺です。
SSIはそれを知りませんでしたが、どうも動きがおかしいので監査に行ったところ、入り口をバリケードでふさぎ、中に入れませんでした。
驚いたSSI側が登記簿謄本を調べてみると、SSI側の取締役は全員解任されていたのです。大株主のSSIに無断でこういう犯罪を犯すのは、法律に詳しい人物がいた、ということです。

ところで、より卑劣なのは、SSIが裁判で松田を告訴したとき、松田はアメリカにあるソフト会社と共謀し、SSIに不利になるような文書をアメリカの会社から送らせ、それを裁判で証拠文書として提出しました。しかしこの証拠文書なるものは、松田自身が作ったものでした。あとからそのアメリカの会社の社長、ロバート・ミラクルがそれを白状して分かりました。

更に卑劣なのは、それ以前に松田(それと妻の里美)は、SSIトリスターの代表取締役会長であった田中氏らが、SSIトリスターの疑惑を明らかにするため、同社に立ち入ったところ、住居侵入罪で新宿警察に訴えたのです。どうして大株主側、かつSSIトリスターの代表取締役会長がSSIトリスターに立ち入ったことが住居侵入罪となるのか、松田憲幸の論理では、田中はもうSSIトリスターとは何の関係もない人間だから、というところにありました。

違法にSSI側の役員を解任し、SSIの出資金も窃取して、すべてを松田夫婦のものとしてしまった事実は動きません。これは重大な犯罪なのですが、松田側の主張は、田中氏がSSIトリスターから借金している金をSSIの出資金と相殺しただけだから合法ということでした。

しかし、仮にそれが事実であったにしても、相殺適状(そうさいてきじょう)にはならないのです。つまり田中氏個人の借金とSSIの出資金は主体が異なるので、相殺などできないのです。これも弁護士の巧妙な騙しだったのです。それに実際は、田中氏はSSIトリスターから借金していたのではなく、当時の富士銀行の新宿西口支店から借りた金をSSIトリスターの口座に入れ、それを使ったに過ぎません。
しかし松田は企業乗っ取りの策として、これをうまく利用しました。

ところで、新宿警察に松田夫婦は弁護士の指示にしたがって、住居侵入の「被害届」を午後5時に持参しましたが、警察側は当初受け取りませんでした。ところが、実に午前1時までこの夫婦は粘り続けたため、新宿警察も面倒に思ってそれを受理してしまったのです。

更に、松田夫婦はこのSSI側の監査立ち入りを社員に写真を撮らせ(予め予測して、用意していたのでしょう)「田中の窃盗現場写真」として、SSIのすべての取引先銀行、それに当時SSIは上場の準備をしていたため、野村證券と大和証券とも取引しており、またそれらの傘下の出資会社とも取引していましたが、なんと、それらすべてに夫婦で直接訪問し、その「窃盗写真集」を配布し、騒ぎ立てました。当時は彼ら夫婦も若く、あどけない顔をしていたので、相手はそれをすっかり信じ込んでしまい、当時のあさひ銀行や北海道拓殖銀行などはSSIと取引停止をし、さらに大和系、野村系のファンド会社も併せて5億円の即時返還をSSIに求め、SSIは返済せざるを得なくなり、結局、SSIは松田夫婦の卑劣な行為によって、上場を中止せざるを得なくなりました。

これによって松田夫婦の将来は約束されたようなものです。彼ら夫婦はこの事実をフルに活用しました。SSIは彼ら夫婦を訴えましたが、告訴を取り下げなければ、「被害届」も取り下げない、と取引してきたのです。むろん、SSIも新宿警察に松田憲幸を詐欺、業務上横領、公文書偽造などで告訴したのですが、単なる内輪もめとみた警察は告訴状をパラパラとめくっただけで、SSIに突き返してしまったのです。

これらの経緯は「ソースネクストの重大疑惑」及び「悪の華」という題名で二人のルポライターが出版しましたが、藤勝弁護士は書籍取り次ぎ会社に圧力を掛け、また書店にも脅しをかけ、出版を差し止めてしまいました。

しかし、このような大きな犯罪事実が現に存在したことは明白であり、過去を抹殺することは出来ません。ソースネクストが大きくなればなるほど、問題視されることは確実です。

投稿: FRED | 2008.06.22 14:47

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