東京弁護士会は14日、依頼者から預かった担保金などを流用したとして、同会所属の佐竹修三弁護士(56)を業務停止10カ月の懲戒処分にしたと発表した。
同会によると、佐竹弁護士は06年に愛知県の建設会社から金銭債権の仮差し押さえなどを依頼され、担保として預かった6000万円のうち5000万円を他の用途に流用。別の依頼者から預かった担保金300万円も私的に着服するなどした。
担保金は依頼者に返済されているという。佐竹弁護士は同会の調査に流用を否定したが、同会は「弁護士の品位を失うべき非行」に当たると判断した。【銭場裕司】
毎日新聞 2009年1月15日 地方版