緊急治療に駆けつける医師の車を緊急車両に認定できるよう関連法律を改正へ
国土交通省と警察庁は、終末期患者の緊急治療に駆けつける医師の車を緊急車両に認定できるよう、2009年度から道交法などの関連する法律を改正することを決めた。
規制緩和されるのは、道路運送法や道路交通法の一部で、2009年度から救急車両の車色を白色に限定しないよう改正される。
今回の改正は、在宅で治療を受けるがん患者など終末期患者が増え続ける中で、緊急治療に駆けつける医師の乗る車が、渋滞などで到着が遅れてしまうとの医療現場からの要望を受けたもの。
法律の施行は4月1日からで、医療機関の車両であれば、赤色灯とサイレンをつければ、車種や色を問わず、緊急車両に登録できる。
救急車と同じように、患者の自宅まで優先走行が可能になるため、呼吸困難に陥った患者などへの負担が軽減されると期待されている。
(01/14 01:02)