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《山田のホームページへのメール》
【損害賠償金の税金は】
信号待ちで追突をされた被害者です。頸椎捻挫の治療が長引いて10ヶ月間通院して漸く中止になりました。そこで慰謝料や休業損害や通院交通費の損害賠償の支払いがあると思いますが、私は兼業主婦で年収は130万円で調整しております。損害賠償金を加えますと扶養控除の枠を超えてしまうのですが、損害賠償金の税金はどうなるのでしょうか。
神奈川県藤沢市 川田好子 (45才) 兼業主婦
【お答えします】
交通事故でのお怪我、お見舞い申し上げます。
交通事故のお怪我の為に支払われた損害賠償金の税金に付いてのご質問ですが。次のように決められています。『所得税法』(非課税所得)第九条・次に掲げる所得には所得税を課さない。・・・【損害保険契約に基つき支払いを受ける保険金及び損害賠償金又はこれらに類するものを含むもので心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの】と有り非課税と定められておりますから、当然保険会社から支払われた損害賠償金には税金が掛かりません、従って申告の必要はない事に成ります。
(名前は仮名)
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