昨年1万2000人が子どもの姓を変更
民法が改正され、子どもの姓を変えることが認められた昨年1年間に、約1万2000人の親たちが子どもの姓や本貫(始祖の発祥の地)を変えたことが明らかになった。
大法院(日本の最高裁判所に相当)が発表したところによると、昨年1年間に子どもの姓や本貫を変えてほしいという申請が行われた件数は全国で1万6525件に達し、うち1万4269件が受理されたという。
このうち1万2582件の申請が認められ、574件が棄却、また1113件は本人が取り下げたり、別の裁判所に移管された。複数の子どもの姓などの変更を1回の手続きで申請することを考慮すれば、実際に姓などを変更した子どもたちはさらに多くなるとみられる。
子どもの姓などを変えるのは、再婚した女性が子どもの姓を新しい夫と同じにしようとするケースがほとんどであることが分かった。これまでは民法上、実父の姓を名乗ることしか認められていなかったため、再婚した女性の子どもは新しい父親と姓が異なり、社会的な偏見にさらされるという不利益を被ってきた。
タレントのキム・ミファさんは民法が改正された昨年1月、二人の子どもの姓を再婚した夫の姓に変更した。また、昨年自殺した女優チェ・ジンシルさんのように、離婚後に一人で子どもを育てる女性が、子どもの姓を自分の姓に変更するケースも一部あった、と大法院は説明した。
子どもの姓の変更申請の件数は、昨年1月が約6000件で最も多く、その後は毎月600件前後となっている。
一方、同じく昨年導入された「親養子」制度の適用申請も2498件に上り、このうち1743件の申請が認められた。
「親養子」として縁組すれば、養父母が生んだ子どもと見なされ、また養子の姓や本貫は養父と同一のものとなり、実の両親との法的な関係は消滅する。
「親養子」の制度を適用するのは、再婚した男性が、妻と前夫との間に生まれた子どもを自分の子どもとして養子に迎えるケースがほとんどであることが分かった。
リュ・ジョン記者
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