郡山市のパナソニック電工(本社・大阪府門真市)で働いていた女性が派遣契約を打ち切られたのは「解雇権の乱用だ」として、同社や派遣会社など3社を相手に地位確認と総額約4900万円の損害賠償などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が9日、地裁郡山支部(見米正裁判長)であり、同社側は全面的に争う姿勢をみせた。
訴えたのは同市内の佐藤昌子さん(53)。訴状などによると、佐藤さんは91年2月、パ社に社員として採用され、同年4月、パ社が全額出資する子会社の派遣会社へ転籍した。パ社のショールームで17年間働いていたが、昨年8月、パ社と派遣会社間の派遣契約解除に伴い、雇用契約の更新打ち切りを通知され、9月末限りで失業した。
同社側は答弁書で「派遣契約、雇用契約はいずれも有効」と主張。また、労働者派遣法に適合しない就業を意図的に行わせていたとの佐藤さんの主張について、「仕事の内容は派遣業務の範囲内で、違法性はない」と反論した。【坂本智尚】
毎日新聞 2009年1月10日 地方版