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司法に民意“第3の改革” 検察審査会、強制起訴も可能に (1/3ページ)
このニュースのトピックス:迫る裁判員制度
一般人が不起訴の相当、不当などを決める「検察審査会」が5月21日の裁判員制度開始と同時に大きく変わる。従来、検察を覆すことができなかった審査会の議決に強制起訴が新しく加わる「起訴議決制度」が始まるのだ。昨年12月1日の被害者参加制度開始と合わせ、司法に民意を反映させるための“第3の改革”。検察審査会の権限強化で、司法制度がより身近になるか注目される。(徐暎喜)
プール事故でも
刑事事件の容疑者を裁判にかけるよう裁判所に求める「起訴」の権限は、日本では検察官にしか認められていない。検察官が疑いがないと結論づけたり、疑う証拠が十分でないと考えた場合、「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」として不起訴にするほか、起訴するほどの罪ではないと判断すれば「起訴猶予」という形で不起訴にできる。
ただ、被害を訴えている人などが不起訴処分に納得できない場合、救済策として設けられているのが検察審査会だ。
検察審査会は平成19年末までに約15万件を審査。平成18年、埼玉県ふじみ野市の市営プールで、小2の女児が吸水口に吸い込まれて死亡した事故で、さいたま地検が起訴猶予としたプール管理業者3人に対し、さいたま検察審査会は「起訴相当」と議決。これを受け、地検が再捜査中だ。