日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定) | 901|共感0
2925414| JAPANhyottokosai | 2007.09.05 05:55:22
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 日本国及び大韓民国は,

 両国及びその国民の財産並びに両国及びその国民の間の請求権に関する問題を解決することを希望し,

 両国間の経済協力を増進することを希望して,

 次のとおり協定した。

   第一条

1 日本国は,大韓民国に対し,

(a)現在において千八十億円(一◯八,◯◯◯,◯◯◯,◯◯◯円)に換算される三億合衆国ドル(三◯◯,◯◯◯,◯◯◯ドル)に等しい円の価値を有する 日本国の生産物及び日本人の役務を,この協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて無償で供与するものとする。各年における生産物及び役務の供与は,現 在において百八億円(一◯,八◯◯,◯◯◯,◯◯◯円)に換算される三千万合衆国ドル(三◯,◯◯◯,◯◯◯ドル)に等しい円の額を限度とし,各年におけ る供与がこの額に達しなかつたときは,その残額は,次年以降の供与額に加算されるものとする。ただし,各年の供与の限度額は,両締約国政府の合意により増 額されることができる。

(b)現在において七百二十億円(七二,◯◯◯,◯◯◯,◯◯◯円)に換算される二億合衆国ドル(二◯◯,◯◯◯,◯◯◯ドル)に等しい円の額に達 するまでの長期低利の貸付けで,大韓民国政府が要請し,かつ,3の規定に基づいて締結される取極に従つて決定される事業の実施に必要な日本国の生産物及び 日本人の役務の大韓民国による調達に充てられるものをこの協定の効力発生の日から十年の期間にわたつて行なうものとする。この貸付けは,日本国の海外経済 協力基金により行なわれるものとし,日本国政府は,同基金がこの貸付けを各年において均等に行ないうるために必要とする資金を確保することができるよう に,必要な措置を執るものとする。

 前記の供与及び貸付けは,大韓民国の経済の発展に役立つものでなければならない。

2 両締約国政府は,この条の規定の実施に関する事項について勧告を行なう権限を有する両政府間の協議機関として,両政府の代表者で構成される合同委員会を設置する。

3 両締約国政府は,この条の規定の実施のため,必要な取極を締結するものとする。

   第二条

1 両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一 年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,完全かつ最終的に解決されたこととなることを確 認する。

2 この条の規定は,次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない。

(a)一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産,権利及び利益

(b)一方の締約国及びその国民の財産,権利及び利益であつて千九百四十五年八月十五日以後における通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいつたもの

3 2の規定に従うことを条件として,一方の締約国及びその国民の財産,権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるも のに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては, いかなる主張もすることができないものとする。

   第三条

1 この協定の解釈及び実施に関する両締約国の紛争は,まず,外交上の経路を通じて解決するものとする。

2 1の規定により解決することができなかつた紛争は,いずれか一方の締約国の政府が他方の締約国の政府から紛争の仲裁を要請する公文を受領した日 から三十日の期間内に各締約国政府が任命する各一人の仲裁委員と,こうして選定された二人の仲裁委員が当該期間の後の三十日の期間内に合意する第三の仲裁 委員又は当該期間内にその二人の仲裁委員が合意する第三国の政府が指名する第三の仲裁委員との三人の仲裁委員からなる仲裁委員会に決定のため付託するもの とする。ただし,第三の仲裁委員は,両締約国のうちいずれかの国民であつてはならない。

3 いずれか一方の締約国の政府が当該期間内に仲裁委員を任命しなかつたとき,又は第三の仲裁委員若しくは第三国について当該期間内に合意されなか つたときは,仲裁委員会は,両締約国政府のそれぞれが三十日の期間内に選定する国の政府が指名する各一人の仲裁委員とそれらの政府が協議により決定する第 三国の政府が指名する第三の仲裁委員をもつて構成されるものとする。

4 両締約国政府は,この条の規定に基づく仲裁委員会の決定に服するものとする。

   第四条

 この協定は,批准されなければならない。批准書は,できる限りすみやかにソウルで交換されるものとする。この協定は,批准書の交換の日に効力を生ずる。

 以上の証拠として,下名は,各自の政府からこのために正当な委任を受け,この協定に署名した。

 千九百六十五年六月二十二日に東京で,ひとしく正文である日本語及び韓国語により本書二通を作成した。

 日本国のために

   椎名悦三郎

   高杉晋一

 大韓民国のために

   李 東 元

   金 東 祚




http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html




なにか質問ある?

IP xxx.100.xxx.196
jap6cmwarota|09-05 05:57
<*゜∀゜> 独立祝い金はよく受けたんですが, お詫びと賠償はいつですか???
 → hyottokosai|09-05 05:59
第2条を読め、この文盲!
 → mufufu|09-05 05:59
この条約で、「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」とあるが?
jap6cmwarota|09-05 06:01
<*゜∀゜> 条約のどこにも ¥'お詫び¥'と ¥'賠償¥'の単語がないようです.
 → mufufu|09-05 06:02
「いかなる主張もすることができないものとする」という意味もわからないか?www
 → jap6cmwarota|09-05 06:03
¥'どんな主張¥'は何ですか??? w
 → shimesaba|09-05 06:03
完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する<この時点で韓国はお詫びを請求することができなくなりました。しかし、やさしい日本は何人もの首相が公式に謝罪していますね。
 → hyottokosai|09-05 06:05
要求することは当然できないし、主張することもできないという意味だ。これを国家間で取り決めてある。
hyottokosai|09-05 06:02
この協定は日韓基本条約に付随した協定だ。
microcosma2|09-05 06:03
ジャップワラタは思考不可能な社会人なので、話はできません。
jap6cmwarota|09-05 06:05
<*゜∀゜> ¥'どんな主張¥'に ¥'お詫び¥'と ¥'賠償¥'を含むという根拠は何ですか???
 → mufufu|09-05 06:08
いかなる主張≠「どんな主張」です。「いかなる主張」とは「すべての主張」です。「すべて」です。
 → jap6cmwarota|09-05 06:11
¥'どんな主張¥'と ¥'すべての主張¥'は違うのです. そして ¥'すべての主張¥'の文章と単語は条約にないです.w
 → mufufu|09-05 06:13
これは日本語版の条約の文言です。韓国語版の条約の文言を読んでください。www
barongou0323|09-05 06:07
この条約の意味は、両国間の、過去の清算を意味している。戦争をした国ではないので(講和条約ではないので)、お詫びも賠償も必要ない。
 → jap6cmwarota|09-05 06:08
お詫びも賠償も必要ない条約に ¥'お詫びと賠償¥'の完了を主張する理由は何ですか?????
 → barongou0323|09-05 06:10
条約締結後の話だろw
 → mufufu|09-05 06:10
「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」だけですが?www
hyottokosai|09-05 06:10
韓国政府は日本に対して賠償を請求できず、過去の清算を主張することもできないわけだ。
 → jap6cmwarota|09-05 06:12
根拠は何ですか???
 → hyottokosai|09-05 06:13
何度も言わせるな。第2条を読め、この文盲!
 → jap6cmwarota|09-05 06:14
第2条に ¥'お詫び¥'と ¥'賠償¥'を要求することができないという内容はないです. どうしてない内容を言い張りますか???
 → hyottokosai|09-05 06:15
韓国政府もこれを持っているはずなので、韓国語で検索してみろ。情報統制の厳しい韓国では、無理かもしれないなwww
barn_owl|09-05 06:13
まあ、一昔前は韓国人全員でお詫びと賠償と言ってたが、最近は子供だけになったよね。これもNaverのおかげかな。
 → jap6cmwarota|09-05 06:17
条約のどの部分に ¥'お詫び¥'と ¥'賠償¥'を要求することができないという内容がありますか???
jap6cmwarota|09-05 06:17
<* ^ω^> そうだから, 条約のどこにも ¥'お詫び¥'と ¥'賠償¥'を要求することができないという内容はないです. 日本人はどうしていない内容を言い張りますか???
 → mufufu|09-05 06:19
韓国語版の条約を読んでみな? 韓国政府が公開しているかどうかは知らないけど。www
irubon|09-05 06:18
このjap6cmワロ:タは読解力が乏しい朝鮮蛆虫の馬鹿♪
 → jap6cmwarota|09-05 06:19
そうだから, 条約のどの部分に ¥'お詫び¥'と ¥'賠償¥'を要求することができないという内容がありますか??? 教えてください.
 → mufufu|09-05 06:20
韓国語版の条約を読んでみな? 韓国政府が公開しているかどうかは知らないけど。www
 → ume_kimtsi|09-05 06:21
第2条がそうです。
microcosma2|09-05 06:21
ジャップワラタの主張は「悪魔の証明」です。できない事を証明することは不可能です。以上。
jap6cmwarota|09-05 06:22
ume_kimtsi < 第2条に ¥'お詫び¥'と ¥'賠償¥' 単語はどこにありますか???
 → ume_kimtsi|09-05 06:22
第2条がそうです。
 → mufufu|09-05 06:22
韓国語版の条約を読んでみな? 韓国政府が公開しているかどうかは知らないけど。www
jap6cmwarota|09-05 06:28
<* ^ω^> そうだから, 条約のどこにも ¥'お詫び¥'と ¥'賠償¥'を要求することができないという内容はないです. 日本人はどうしていない内容を言い張りますか???
 → mufufu|09-05 06:31
2条に書いてあるのですが、読めないのですね?www
 → shimesaba|09-05 06:36
議論するのであれば、まず第2条にかかれているい「両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が....中略...完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」と書かれていることについての反論をお願いします。いかなる請求は賠償も含まれます。また、この時韓国政府は日本が個人賠償を提示したが韓国政府が責任をもって個人に賠償を配ると公文書でのこして、個人の分までお金を貰っています。
jap6cmwarota|09-05 06:32
<* ^ω^> そうだから, 条約のどこにも ¥'お詫び¥'と ¥'賠償¥'を要求することができないという内容はないです. 第2条にも ¥'お詫び¥'と ¥'賠償¥'を要求することができないという内容はないです. 日本人はどうしていない内容を言い張りますか???
 → mufufu|09-05 06:39
第2条がそうです。www
jap6cmwarota|09-05 06:52
第3条.www
 → mufufu|09-05 07:44
第2条がそうです。www
jap6cmwarota|09-05 06:55
第3条 4 ヤングチェギョル国政部は, この弔意規定に根拠する仲裁委員会の決定に従うことにする.
 → mufufu|09-05 07:26
第2条がそうです。www
jap6cmwarota|09-05 06:55
第3条.www
 → hyottokosai|09-05 07:44
第2条がそうです。www
 → mautoufuu|09-05 07:46
第2条がそうです。
kinmasao8|09-23 01:16
第2条がそうです
問題の動画
- 日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定) [48]
もう寝ます [2]