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名成産業株式会社に対する行政処分(改善命令)について

[2008年4月26日]
平成20年4月25日(金曜日)発表

名成産業株式会社に対する行政処分(改善命令)について

 平成20年4月25日、愛知県は、名成産業株式会社(代表取締役 伊藤満寿男)に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の2の6の規定に基づき、下記のとおり改善命令を行いました。

 これは、同社の試運転中の産業廃棄物処理施設において、愛知県及び春日井市が排出ガス等の測定を実施したところ、維持管理計画値を超過していたことによるものです。

1 処分者

愛知県知事

2 被処分者

名   称  名成産業株式会社

代 表 者  代表取締役 伊藤 満寿男

本社の住所  名古屋市東区矢田五丁目7番77号

施設所在地  春日井市松河戸町一ツ橋4046番1外8筆

対象施設  産業廃棄物処理施設(焼却施設)

3 行政処分の内容

産業廃棄物処理施設の改善についての改善命令

(1) 命令事項

  次の3項目について、平成13年5月23日付けの産業廃棄物処理施設設置許可申請書に添付されている維持管理に関する計画に記載された数値以下にすること。

  1. 排出ガス中の塩化水素濃度
  2. 敷地境界の騒音値
  3. 煙突出口の臭気指数
(2) 改善期限
平成20年10月27日(月)
(3) 行政処分の理由

ア 排出ガス中の塩化水素濃度

 本県が試運転中の当該事業所で排出ガス測定を行った結果、塩化水素濃度が維持管理計画値を超過。
排出ガス中の塩化水素濃度
測定日測定値                (mg/Nm3)維持管理計画値                      (mg/Nm3)
平成20年3月26日240150以下

イ 敷地境界の騒音値

 春日井市が当該事業所の敷地境界で騒音測定を行った結果、維持管理計画値を超過。
敷地境界の騒音値
測定日時測定値            (デシベル)維持管理計画値                (デシベル)
平成20年3月25日(20:00~20:10)6765以下
平成20年3月26日(0:00~0:10)6660以下
平成20年3月26日(3:00~3:10)6660以下
平成20年3月26日(6:00~6:10)6665以下

ウ 煙突出口の臭気指数

 春日井市が当該事業所の煙突で臭気測定を行った結果、維持管理計画値を超過。

煙突出口の臭気指数
測定日測定値
(臭気指数)
維持管理計画値
(臭気指数)
2008年3月27日3530以下
2008年3月31日3130以下

お問い合わせ

愛知県 環境部 資源循環推進課
産業廃棄物グループ
担当:岡田、大村
電話:052-954-6235(ダイヤルイン)
内線:3078、3080
E-mail: junkan@pref.aichi.lg.jp


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