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2009年1月9日(金) 19:20 |
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児童窒息死事件 母親に有罪判決
2007年1月、倉敷市で当時4歳の男の子が大量の七味唐辛子で窒息死した事件で、唐辛子を子供に飲ませたとして傷害致死などの罪に問われてた母親は無罪を訴えていましたが、岡山地裁は懲役4年6ヵ月の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは倉敷市四十瀬の無職・光中美幸被告(33歳)です。 光中被告は、2007年1月、自宅で次男の翔くん(当時4歳)の口の中に七味唐辛子を入れ窒息死させたとして、傷害致死の罪などで起訴されました。 これに対して弁護側は「七味唐辛子は次男が自分で飲んだもの」と、無罪を主張していました。 9日の判決で岡山地裁の高山光明裁判長は、「児童が自ら七味唐辛子を飲み窒息死に至ることは医学的な見地からも考えられない」とし、傷害致死が成立するとしました。 その上で「理不尽かつ非情な犯行だが、子供に愛情をそそぎ育児をしていたこともみとめられる」として、懲役7年の求刑に対して懲役4年6ヵ月を言い渡しました。 判決を受けて弁護側は会見を開き、改めて無罪を主張しました。 弁護側は判決を不服として控訴しています。
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