2009年1月10日 10時14分更新
おととし岡山県倉敷市で4歳の男の子の口に七味とうがらしを無理やり入れて窒息死させたとして傷害致死などの罪に問われている33歳の母親に対して岡山地方裁判所は9日懲役4年6か月の判決を言い渡しました。
この裁判は、倉敷市の無職光中美幸被告(33)がおととし1月、次男で当時4歳の翔ちゃんの口に大量の七味とうがらしを無理やり入れて窒息死させたなどとして傷害致死や暴行などの罪に問われているもので、検察側は懲役7年を求刑していました。
裁判のなかで光中被告は「翔ちゃんが自分でとうがらしを口に入れた」と述べて傷害致死や暴行の罪について一貫して無罪を主張してきました。
岡山地方裁判所で9日開かれた
裁判でたか山光明裁判長は「わずか4歳の子どもが自ら口の中に七味とうがらしを大量に入れることは常識的にみて考えにくい」としたうえで、窒息するほどの量を自分で口に入れることは医学的にも不可能だと指摘しました。
そして、「わが子の口の中に大量の七味とうがらしを入れるなどは非常識かつ悪質極まりない行為だ」として懲役4年6か月の判決を言い渡しました。
弁護側は「客観的な証拠が無く納得できない」として直ちに控訴しました。