http://www.chosunonline.com/article/20080725000066
1943年のカイロ宣言では、「暴力および貪欲により日本国が略取したすべての地域から日本を追放する」ことを明記し、また45年9月に東京に設置された連
合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は、数カ月間にわたる調査の末、
46年1月29日に「連合軍最高司令部訓令(SCAPIN)」第677号を発表した。
その第3条では、日本の領土から「鬱陵島・リアンクール岩礁(独島)・済州島を除外する」ことを明示した。これは独島が韓国の領土であることを最終的に示
した国際文書となった。
こんなアホな解釈をしているのは、当事国ではない韓国くらいですが。
↓アメリカ国務省の見解。


【日本語訳】
1952年11月5日
米国国務省極東北東アジア課長ヤングから、駐韓米国大使館臨時代理ライトナー宛書簡
国務省は、この
島が日本に帰属するとの立場をとり、その旨をワシントンの韓国大使に伝えたようです。サンフランシスコ平和条約の起草家庭において大韓民国の見解が求めら
れ、その結果、韓国大使は1951年7月19日付け書簡を以て国務長官に、条約草案第2条a項を修正して日本が朝鮮の独立の承認に伴い権利権原請求権を放
棄すべき島に済州島、巨文島、鬱稜島と並んで独島(リアンクール岩)と波浪島を含めるように要請しました。韓国大使館に対する返答として国務長官は
1951年8月10日付けの書簡(※ラスク書簡)で、彼の情報によればリアンクール岩は朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年から日
本の島根県隠岐支庁の管轄下にあり、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思えないので、提案に係るリアンクール岩に関する修正に同意できないと述べ
ました。
その結果、平和条約第2条a項には、次のとおりリアンクール岩が言及されないことになりました。「日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱稜島を含む朝鮮に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄する。」
そ
れゆえ、日米合同委員会によるこの島の日本政府の施設としての指定は正当化されます。竹島(リアンクール岩)を含む種々の島嶼地域に対する日本の施策を
「停止した」(suspended)1946年1月29日のSCAPIN677に基づく領土主張を韓国はしていますが、これによって日本がこの地域に永久
的に主権を行使することが排除されることはありませんでした。後続のSCAPINである1947年9月16日付け第1778号は、同島を極東空軍の射撃場
として指定し、さらに、島外射撃場の使用は、日本の文民当局を通じて隠岐及び本州西部の住民に通告した後にはじめて行われると規定しました。
※訳は「サンフランシスコ平和条約における竹島の取り扱い」 国立国会図書館参事 塚本孝氏による