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自転車で転倒死 国に賠償命令 堤防の管理に不備

 神奈川県平塚市の70代の男性が2005年、自転車で堤防を走行中に転倒し死亡したのは柵の設置など安全管理を怠ったからだとして、遺族が堤防を管理する国に約2600万円の賠償を求めた訴訟の判決で、横浜地裁小田原支部(比佐和枝裁判長)は9日、国の管理の不備を認め、約1000万円の支払いを命じた。

 判決によると、男性は05年11月20日、神奈川県平塚市の相模川の堤防を自転車で走行中、並走する市道に出ようとし、約80センチの段差に気付かず転倒。脊椎などを負傷して意識不明となり、約8カ月後に死亡した。〔共同〕(09日 23:50)

社会 | おくやみ