条約は、韓国人の願望によって解釈することはできない。解釈にあたってのルールが存在するのである。それでは、国際法の解釈ルールに従ってサンフランシスコ条約を解釈してみることにしよう。
条約の解釈の基本
ウィーン条約法条約(Vienna Convention on the Law of Treaties)
SECTION 3. INTERPRETATION OF TREATIES
Article 31
General rule of interpretation
1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.(条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。)
2. The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the text, including its preamble and annexes(条約の解釈上、文脈というときは、条約文(前文及び附属書を含む。)のほかに、次のものを含める):
(a) any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in connection with the conclusion of the treaty;
(b) any instrument which was made by one or more parties in connection with the conclusion of the treaty and accepted by the other parties as an instrument related to the treaty.
3. There shall be taken into account, together with the context:
(a) any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the application of its provisions;
(b) any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation;
(c) any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties.
4. A special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended.
条約は、条約に書かれた用語の通常の意味において解釈するのが基本である。これは国際裁判所の判例でも同じである。東グリーンランドの判例では、条約中に示された「グリーンランド」という用語にグリーンランド東部が含まれるかどうかが争われた。常設仲裁裁判所は、「グリーンランド」という用語が示す地理的意味においてグリーンランド東部が含まれており、条約もグリーンランド東部を含むものとして解釈した。
Legal Status of Eastern Greenland
The natural meaning of the term is its geographical meaning as shown in the maps. If it is argued on behalf of Norway that these treaties use the term "Greenland" in some special sense, it is for her to establish it, and it is not decisive in this respect that the northern part of Greenland was still unknown. She has not succeeded in showing that in these treaties the word "Greenland" means only the colonized area.
さて、それではサンフランシスコ条約をみてみよう。
Article 2
(a) Japan recognizing the independence of Korea, renounces all right, title and claim to Korea, including the islands of Quelpart(済洲島), Port Hamilton(巨文島) and Dagelet(欝陵島).
「竹島を放棄した」という解釈が成立するためには、Dagelet(欝陵島)という用語が示す地理的意味において竹島が含まれている必要がある。しかしながら、鬱稜島の行政区域は朝鮮総督府の管轄だったが、竹島は島根県であった。また、連合国のSCAPIN677においても鬱稜島と竹島は別に扱われており鬱稜島の地理的範囲に竹島は含めていない。更には、
韓国政府自身が「鬱稜島」とは別に「竹島」を放棄領土に挿入しよう要請しており、韓国でさえ鬱稜島の地理的範囲に竹島は含めていないことがわかる。閣下
誠に恐れながら、最近改訂された日本国との平和条約の草案に関しまして、下記のとおり、わが政府の指示により貴部署のご配慮をお願い申し上げます。
1.わが政府は、第2条(a)項の「放棄する」という単語を「朝鮮ならびに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島を含む日本により合併された諸島に対する全ての権利、権原および請求権を1945年8月9日に放棄したことを確認する」と書き換えることを要求します。
以上より、サンフランシスコ条約の解釈において、竹島は放棄領土に含まれないこととなる。
次に、条約解釈の捕捉手段として条約の準備作業が活用可能である。
ウィーン条約法条約(Vienna Convention on the Law of Treaties)
Article 32
Supplementary means of interpretation
Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work of the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from the application of article 31, or to determine the meaning when the interpretation according to article 31(前条の規定の適用により得られた意味を確認するため又は次の場合における意味を決定するため、解釈の補足的な手段、特に条約の準備作業及び条約の締結の際の事情に依拠することができる。):
(a) leaves the meaning ambiguous or obscure; or
(b) leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable.
サンフランシスコ条約の起草者である国務省の回答であるラスク書簡により、サンフランシスコ条約の放棄領土に竹島が含まれていないことが確認される。
草案第2条(a)を日本が「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、ドク島及びパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を、1945年8月9日に放棄したことを確認する」と改訂するという韓国政府の要望に関しては、合衆国政府は、遺憾ながら当該提案にかかる修正に賛同することができません。
合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を条約がとるべきだとは思いません。
ドク島、又は竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人島である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。この島は、かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません。
以上より、条約本文において竹島が放棄領土に含まれていないことが条約本文において証明され、捕捉手段において当該解釈が確認されたこととなる。