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有能な部下が退社し負担増、狭心症男性の過労死認定 東京地裁 

1月9日1時21分配信 産経新聞


 男性会社員=当時(55)=が平成10年12月に心疾患で死亡したのは過重な労働が原因として、男性の妻が国を相手取り遺族補償の不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が8日、東京地裁であった。渡辺弘裁判長は過重な労働との因果関係を認め、処分を取り消した。

 妻は翌年、三田労働基準監督署(東京都港区)に遺族補償を申請したが、「持病の狭心症が自然に進んだ結果、死亡した」と退けられていた。

 渡辺裁判長は、経験豊富で有能な部下が退社した10年8月を境に、時間外労働が大幅に増加し業務が過重になった上に、バイクによる移動で寒冷にさらされたと判断。「会社は持病を知っていたのに対応しなかった」と指摘した。

 判決によると、男性は8年以降、心臓発作を3回起こしていた。

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最終更新:1月9日9時46分

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