2009年1月8日 19時23分更新
東京・秋葉原の通り魔事件で凶器として使われた、特殊な刃物の所持を禁止することなどを盛り込んだ改正銃刀法が今月5日に施行されたことを受けて、岡山県内の警察でも対象となる刃物の引き取りを進めることにしています。
改正銃刀法は、去年6月に起きた東京・秋葉原の通り魔事件を受けて、今月5日に施行されていて、両側に刃のある特殊な刃物は、刃渡り5.5センチ以上のものは原則、所持が禁止されます。
対象となる刃物を持っている人は法律の施行後、7月4日までのおよそ半年間のうちに最寄りの警察署などに持ち込んで廃棄処分にしなければなりません。
また、法律の施行後に購入・所持した場合は、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が課せられます。
対象となる刃物について岡山県警察本部でも引き取りと廃棄処分を進めることにしていて、警察では今後、ホームページやポスターを使って法律の周知を図っていくことにしています。