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犯罪を自白すれば刑が軽減される!?

検察、刑事司法制度の改革を推進へ

 大検察庁(日本の最高検察庁に相当)は7日、犯罪の被疑者が自白した場合に刑を軽減する「プレバーゲニング」制度を導入するための刑事訴訟法改正など、刑事司法制度を改革していく方針を明らかにした。

 今回の措置は、弁護士の接見交通権の保障、逮捕状の請求が却下される比率の上昇など、犯罪捜査に関する条件が劣悪になる中で、制度の改善が急務だとする指摘が検察内部や周辺から相次いでいることを受けたものだ。

 検察は「プレバーゲニング」制度のほか、他人の犯罪行為について供述すれば刑を軽減する制度、重要参考人を強制的に連行できる制度、虚偽の供述をした参考人を処罰する制度などの導入も目指す方針だ。

 また、逮捕状の請求が却下された場合は高等裁判所に抗告できる「令状抗告制度」も導入を目指す。

 大検察庁はこうした内容の「刑事司法制度改革案」を来月中に打ち出し、関係省庁との協議を経て、今年10月に国会へ提出する計画だという。検察は昨年7月から、タスクフォース(特別作業班)を設置し、こうした改革案について検討してきた。

 林采珍(イム・チェジン)検事総長はこの日、記者団の質問に答え、「罪を犯した人の人権も大事だが、犯罪の被害から守られるという国民の権利も重要だ。捜査に関する慣行や意識が大幅に変わってきているだけに、検察の捜査の条件も改善されなければならない」と語った。

リュ・ジョン記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

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