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犯罪歴ある外国人講師、就労ビザの発給拒否へ

 法務部は7日、私設の教育施設などで英語を教える外国人講師の質的向上を図るため、犯罪歴がある外国人英語教師に対する就業ビザ(E‐2、会話指導ビザ)の発給を厳しく制限していくことを決め、関連する内容を盛り込んだ出入国管理法施行規則改正案を明らかにした。

 改正案は韓国で英語講師として働く際に必要なE‐2ビザを申請する場合、国籍国または居住国の関係機関から犯罪歴に関する証明書の発給を受け、韓国の在外公館で認証を受けた上で提出するように定めている。改正案はまた、E‐2ビザの申請に際し、伝染病、性病などの治療歴を示す健康証明書、最終学歴の学校から密封された状態で発行された成績証明書などの提出を義務付け、ビザ審査の参考にするとしている。

 今回の措置は、韓国国内に滞在する英語講師による犯罪が頻発していることを受けたものだ。

 法務部の関係者は「軽い交通違反による罰金刑程度ならば犯罪内容によってビザを発給することもあり得るが、原則として犯罪歴がない状態でなければ、E‐2ビザの発給は受けられない」と説明した。E‐2ビザは有効期間2年で、英語を母国語として使用する米国、英国、オーストラリアなど7カ国の国籍者に限定して発給される。改正案は国務会議(閣議)での議決を経て、3月末から施行される予定だ。

姜訓(カン・フン)記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

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