宇波行政書士事務所
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当事務所の基本理念へ
フィリピン人婚約者の身元調査と実態調査
(サブタイトル)   フィリピンにおける婚姻無効・婚姻解消の裁判



フィリピン国弁護士

A.B.,LL.B.,M.B.A.,LL.M.

(経歴)
ATENEO LAW SCHOOL卒業、現在同大学教授。
フィリピン国最高裁判所勤務後、オランダに留学。

私どもは東京入国管理局承認の行政書士事務所です。外国人、特にフィリピン人の結婚に関する法律やビザが専門です。当事務所には元法務省入国管理局幹部職員が二名在籍しております。離婚や相続の問題に関して、全国の弁護士からフィリピン人の本名の確認あるいは重婚しているのではないか現地で調査をして欲しいとの依頼を受けております。
当事務所の調査項目は、本名の確認・婚姻歴・子の有無・家族構成と生活状況の確認など多岐にわたります。(過去の身元調査・実態調査の調査結果を15例掲載いたしました。ご覧下さい)
− 騙される日本人 −
恐ろしいほどの重婚の現状
 フィリピン人の身元調査(実態調査)に関するこのページは2000年(平成12年)に作成いたしました。私は行政書士として入管業務の仕事をしています。仕事として、フィリピン人と結婚した方から結婚相手(配偶者)を日本に招聘する目的で、よく「在留資格証明書交付申請書」の書類作成を依頼されます。
 ところが、結婚した相手のフィリピン人に夫や妻がいることが発覚するケース、つまリフィリピン人が既婚者であったと判明するケースが異常と思えるほど数多くあります。既にフィリピン国内で結婚してフィリピン人の夫や妻や子がいるにも拘らず、その事実を告げず、日本人と重婚して日本に入国しようとするフィリピン人が後を絶ちません。その数が余りにも多いのです。
 近い将来フィリピン人との結婚を予定している方だけでなく既にフィリピン人と結婚している方更にはそのご家族の方々にも是非とも一読していただきたいと思い、このページを再編集して掲載いたしました。
 フィリピン人女性と日本人男性が出会う場合の多くは、日本国内のフィリピンパブが圧倒的に多いようです・「興行」のビザ(在留資格)で入国してダンサーや歌手として就労しているときに知り合う場合です。そしてその女性が帰国すると追いかけてフィリピンに渡航して現地で挙式する例が数多くあります。
 近年は、フィリピン人がビザの有効期間(在留期限)内に帰国せず、日本で不法残留(オーバーステイ)したまま国内のスナックやパブで知り合って婚姻する事例も増加傾向にあります。希(まれ)ですが、フィリピン人は海外出稼ぎ労働者が多いこともあり、インドネシアやマレーシアなどの第三国で知り合って、その後にフィリピン国内で結婚する事例もあります。
 私が強い思いに駆られてこの「実態調査(身元調査)」のページを再編集した動機ですが、申し上げましたように自国での婚姻事実を隠蔽いんぺいして日本人と結婚しようとするフィリピン人が余りにも多いからです。そのような人間との結婚生活は必ず破綻すると申し上げても過言ではありません。家庭内のトラブル続きで失職したり、経済的破綻に陥り多額借金を背負って行方不明になったり、悲惨な状況に陥る場合が多いのです。そもそも既婚者でありながら、日本人と重婚してまで日本に入国しようとする人物と結婚しても夫婦生活が円満に行く筈がありません。それは入国の目的が当初から「出稼ぎ結婚」だからです。フィリピン人夫やその夫との間に設けた子供に送金するのが目的の結婚だからです。
重婚の原因
 重婚はそれ自体フィリピンでも日本でも犯罪です。認められておりません。しかし、その重婚が平然と行われているのが実態です。それには勿論(もちろん)理由があります。それは経済的理由です。例えば、日本人と結婚ができれば、ビザが取得できます。日本に入国して堂々と働くことができます。フィリピンにいる家族を扶養するための生活資金や兄弟姉妹や或いは子の教育資金を送金できます。そして、直近の夢はフィリピンで家を購入することなどです。
 普通、日本人と結婚するフィリピン人は夫婦協力して、将来は日本で家を建てようとは言いません。必ずフィリピンで家を建てることを提案します。「将来は、老後は、物価の安いフィリピンで生活しましょう。」と言われることが多いそうです。(因に、フィリピン国内では外国人である日本人は土地を購入して登記できません。名義はフィリピン人になります。外国人は建物を登記できますが、フィリピンでは物件としては建物より土地の登記力が圧倒的に強いのです。)
 その次は、フィリピンで身内が商売を始める事業資金を稼ぐこと.....。切りがありません。このような理由でフィリピン人は永遠にフィリピンに送金を続けます。いつまで経っても夫婦としての財産は形成できません。
 また、日本人配偶者が死亡すれば遺族年金や生命保険金が受け取れます財産があればそれも相続できます。だからこそ、フィリピン国内でフィリピン人と婚姻しているにも拘らず、日本人と重婚する者が後を絶たないのです。
 では、何故、フィリピン人はフィリピン人と離婚しないのか?フィリピン国家族法では離婚を認めてはおりません。日本での協議離婚のように簡単に離婚する制度はありません。でも、裁判で婚姻無効婚姻解消の手続きは認められております。しかし、本音はフィリピン人の夫や妻とは別れたくない。でも、日本で働けば相当のお金を稼げる。家も欲しい。だから、家族のために日本人と結婚して日本で働きたいので重婚するのだと考えられます。経済的に余裕のあるフィリピン人、富裕層のフィリピン人は敢えて日本人とは結婚しません。
日本とフィリピンの賃金格差
 フィリピンは失業率の高い国です。また、現地の大学を卒業しても新卒者の初任給はせいぜい1万ペソ(日本円で約2万5千円)程度です。それでも大学を卒業して就職できればよい方です。大学に進学できず、あるいは学校を卒業しても就職できない若者も大勢います。
 しかし、日本人の妻となり日本に入国してパブとかスナックで働けば月額15万円とか20万円近くは稼げるとなると、既婚者でありながら日本人との結婚を画策するのも当たり前です。結婚しているのにも拘らず、日本人夫とは別居して新宿のフィリピンパブで毎月40万円以上稼いでるフィリピン人女性もいます。日本で解体工として毎月30万円以上稼いでいるフィリピン人男性もいます。日本で働くことは「まるで宝くじに当たったようなもの。」と表現したフィリピン人がいます。本音だと思います。
何故、「結婚ビザ」なのか
 入管業務に携わる仕事をしている者にとっては常識なのですが、日本で外国人が働く条件について、まだご存じない方も多いようなのでご説明させていただきます。日本に入国して労働ビザ(在留資格)を取得できる外国人は一定の基準をクリアしなくてはなりません。かつ、働く業種及び業務内容が限られています。
 分りやすく申し上げれば、会社で通訳や翻訳などのデスクワークの仕事をするなら大卒以上コック調理師として働くならば調理師としての経験が10年以上なくてはなりません。他には日本国内で日本語学校を修了し、かつ日本の専門学校や大学を卒業した者については、専門学校や大学で専攻した分野に関連する仕事に就くことが認められています。
 業種や業務の内容が制限されていると申しましたが、いくら基準をクリアした外国人であっても、飲食店の接客係(ホステス)や道路工事の土工や工場内の単純作業員として働くことはできないのです。しかし、大学卒業の学歴がなくても専門職としての資格や経験がなくても、飲食店で接客係として働いたり、工場作業員として働くことができるビザ(在留資格)があります。それが結婚ビザ(日本人の配偶者等)です。
 つまり、日本人と結婚してビザを取得すれば、本人の学歴や職歴に関係なく日本人と同じように働くことができる訳です。換言すれば、学歴や資格や職歴のない外国人が日本で働こうとすれば、その唯一の手段が日本人との結婚です。これが、日本人と重婚する者が後を絶たない理由でもあります。既に申しあげましたように、このような動機で重婚を考えるフィリピン人と暮らしても夫婦生活がうまく行く訳がありません。結婚しても彼らの軸足はあくまでフィリピン本国にあるのです。実質的に結婚はフィリピンにいる家族のためなのです。
重婚が可能な制度上の問題
 では、どうして重婚のようなことが簡単にできるのか。それは第一にフィリピン国に日本のように戸籍制度がないことが挙げられます。(日本のような完全な戸籍制度のある国は私の知る限り台湾と韓国だけです。)また、フィリピン国には日本のように住民票住民基本台帳法のような制度もありません
 分かりやすく申しあげます。フィリピン人の出生証明書は生まれた場所を管轄する役所に届出します。婚姻届出は結婚した場所を管轄する役所に届出します。更に、子が生まれればその子が生まれた地区を管轄する役所に出生届出することになります。
 具体例で申しあげれば、フィリピン人女性がマニラで生まれて、フィリピン人男性とマカティ市で結婚し、その後、転居して二人の間の子がカビテ市で生まれれば、子の出生証明書はカビテ市に登録されます。つまり、結婚しようとする相手のフィリピン人女性の出生証明書を取得しても結婚しているかどうかの事実は確認できず、子がいるかどうかも確認できない訳です。
 フィリピン人の出生証明書は、日本の戸籍謄本とは違い、そこに婚姻を記載したり生まれた子を記載したりするようなことはないのです。
現地での婚姻手続きにおける問題点
 更に、フィリピン国内でフィリピン人と日本人が結婚する場合ですが、日本人は婚姻要件具備証明書(日本から声籍謄本を持参し、それを現地の日本大使館や総領事館に提出して発行してもらう文書です。その日本人が独身であり年齢的にも結婚することに問題がないと証明する文書)を現地の婚姻届出する役所に提出して婚姻許可証を申請します。ところがフィリピン人の方は未婚証明書(独身証明書)を提出することは求められないのです
 ですが、結婚した相手のフィリピン人がフィリピン国内に夫や妻がいた既婚者であったとしても、一概にフィリピン人ばかりを責めることはできません。なぜなら、相手の言葉をまったく疑わず鵜呑みにして結婚する日本人の方にも落ち度があると思われます。振り返ってみれば、結婚しようとしていたとき、相手の家族構成や言動にその前兆はあったはずです。英語もタガログ語もよく理解できないのに、フィリピンに渡航して言われるままに結婚手続きをするようでは相手の思うままです。
 どうも日本人は相手の言葉を信用し過ぎるようです。状況を自分の都合の良いように良いようにと解釈する性癖があるようです。無防備で危機管理能力が低いようです。一旦(いったん)相手に恋愛的な感情を抱いてしまうと、相手の言動に妙なことや変なことがあったりしても、今まで言ったことと矛盾することを言ったりしても、日本人は問い質(ただ)すことをしません。きっと彼女(彼)にはこれこれの事情があるに違いないと自分で自分を納得させてしまう傾向があります。もし訊(き)けば嫌われるかも知れない。破談になったら困ると思う人も多いようです。結婚詐欺に騙される人もこれと同じような心理状態だそうです。おかしい変だと感じ始めても何も言い出せずズルズルとそのまま結婚に至るケースが極めて多いようです。
遅延出生届出と偽造書類
 このように既婚者フィリピン人との結婚(つまり重婚)は何もフィリピン国内だけではありません。最近は、日本国内でも急激に増えています。その殆どが不法残留(オーバーステイ)や不法滞在のフィリピン人女性と日本人男性との結婚です。多くは、婚姻届出してから入国管理局に出頭申告(自首)して在留資格の付与を願い出ます。この救済措置を在留特別許可(入管法第50条第1項第3号)と言います。
 在留特別許可を簡単に申しあげると、書類上は在宅で収容されたような状態にはなりますが、送還(退去強制処分)されずに「日本人の配偶者等」の在留資格が取得できるような制度です。この「在留特別許可」の救済措置を悪用して重婚しようとする事例も本当に数多く見られます。
 フィリピン本国に夫や子がいるにも拘らず、独身になりすまして日本人と結婚する手口が横行しています。既に申しあげましたようにフィリピン国内で結婚するときは、フィリピン人は自分が独身であることを証明する文書は求められませんが、日本人と日本国内で結婚する場合は、フィリピン人が婚姻届出する日本の役所(戸籍課)から「婚姻要件具備証明書」の提出を求められます。
 この場合の「婚姻要件具備証明書」は東京にあります駐日フィリピン大使館か大阪の総領事館から発給されますが、これを取得するためにはフィリピン本国から「出生証明書」と「婚姻記録不在証明書(独身証明書)」を取得して、それを駐日フィリピン大使館か大阪の総領事館に提示して「婚姻要件具備証明書」を発給してもらわなくてはなりません。
 フィリピン国内で結婚している既婚者は当然ながら「婚姻記録不在証明書(独身証明書)」を取得できません。そこで、婚姻の事実を隠して日本人と重婚してビザの取得を目論む者は、フィリピン国内の業者に依頼してお金を支払って偽造の「婚姻記録不在証明書(独身証明書)」を取得するのです。最近は相当に精巧な偽造の婚姻記録不在証明書独身証明書)」が出回っています。駐日フィリピン大使館も見破れず、「婚姻要件具備証明書」を発行したことがあります。
 偽造文書防止のためか、フィリピン国のNSO(国勢調査統計局)もより精密な証明書の作成を目指して1年に1度くらいの割合で色彩や印刷を変えています。しかし、後から後からまるで偽造のドル紙幣のように精巧なにせ物の婚姻要件具備証明書が続々と出て来ます
 そして、もう一つ独身に成りすます手口があります。出生届出をやり直す方法です。つまり、生まれたときに親が出生届出を忘れていたとして、(成人してから)出生届出をする方法です。実際には生まれたときに出生届出しているのですが、それでは真正な身分事項だと既婚者であることがバレて「婚姻記録不在証明書(独身証明書)」を発行してもらえないので、名前や生年月日や出生地、ときには親の名前を変えて出生届出をする方法です。これを、レート・レジストレーションLATE REGISTRATIONと言います
 レート・レジストレーションは、本来は、あくまでも子の出生届出をうっかり失念した場合に認められた制度ですが、このような既婚者であることを隠して日本人と重婚するために出生届出をし直す者も多いのです。精巧な偽造の「婚姻記録不在証明書(独身証明書)」は高額の手数料を支払ってもバレる可能性もありますが、異なる身分事項で出生届出をし直せば確実に本物の「婚姻記録不在証明書(独身証明書)」をNSO(国勢調査統計局)が発行してくれるからです。
 もうご理解されたと思いますが、フィリピン国政府のNSOが発行する「婚姻記録不在証明書」とは、そこに記載されたフィリピン人が現実に存在し、NSOがその人物の存在を確認してその者が独身であることを証明する文書ではないのです。分かり易く申しあげれば、鈴木 花子という名前でNSOに「婚姻記録不在証明書(独身証明書)」を申請しても、HANAKO SUZUKIの婚姻記録はないと証明してくれる訳です。つまり、その人物がフィリピン国内に存在するかどうかに関係なく、そのような人物の婚姻記録はないという意味なのです。ですから、名前や生年月日や出生地や親の名前を変えて出生届出をし直して「婚姻記録不在証明書(独身証明書)」を申請すれば、そんな人物はフィリピン国内にいない訳ですから必ず本物のそれが発給される訳です。この手口は相当昔から横行しています。
 
(ご注意)
 フィリピン国内での身元調査・実態調査に関して、最近まで私ども事務所のホームページの内容をそのまま盗用して広告している事務所や組織がありました。厳重に抗議して結果漸く盗用した文章を削除させました。しかし、依然として不見識な事務所や組織があります。ご注意ください。
 恰(あた)かもフィリピン国内に支部や支所があり豊富な経験や実績があるように広告している組織もあります。それらの殆どは現地に直営の事務所や支所などありません。錯覚を抱かせるような広告をして身元調査や実態調査を他の業者に丸投げしているのが現状のようです。
 ですから、お客様が「直接お宅の事務所(会社)に伺って詳しい話を聞きたい。」と、要望すると躊躇(ちゅうちょ)する筈です。いろいろ質問されるとフィリピンに関する知識がなくて困るからです。或いは時間が欲しいとかメールだけで対応したいと応対する筈です。ときおり、そのような事務所や組織の関係者と推定される者から、フィリピンでの身元調査や実態調査について執拗に質問されることがあります。お客様の振りをしていろいろと質問してくる業者もおります。実践的な知識がないため、そのような業者は自分のお客様に対応するために電話で私の事務所から情報を仕入れてそのまま受け売りしてそのお客様に回答しているのだと思います。
 フィリピン現地での実態調査や信用調査のネット広告をしながら、一方で私の事務所の記載内容を丸ごとそっくり盗用して広告していた事務所や組織もあります。
 そもそもフィリピン人との婚姻に関する調査では、入管法の知識がなければ解明できない点も多くあります。私どもの事務所は、元々は1998年に法務大臣が入国管理局のビザ申請取り次ぎを認証した事務所であり、現在は東京入国管理局長がビザ申請取次ぎを認めた行政書士事務所です。実態調査とはそもそも入国管理局管の専門用語なのです。
 
− まとめ −
 一時的な感情の昂(たかぶ)りで、相手のことをよく調べもせず結婚するケースが数多くあります。フィリピン人との結婚は周囲に反対されれば反対されるほど冷静さを失うような傾向が見られます。
 「彼女にフィリピン人の夫がいてもいい。その男とはもう別居してるんだから。俺は彼女と結婚するんだ。」と、信じられない言葉を口にする中小企業の経営者もいました。呆れるばかりです。
 あるとき、どうしてもフィリピン人女性と結婚すると言って聞かない息子に困り果てた母親が事務所に訪ねてこられました。そしてフィリピン在住のその女性の調査を依頼されました。現地のスタッフが総力を結集して50日間もかけた調査報告書が届きました。予想どおり、結婚こそしていなかったもののフィリピン人男性と同棲しており、子供が二人もいました。そして三人目を妊娠していることも判明いたしました。調査報告書には現在まで二人のフィリピン人男性と同棲経験があると記載されていました。
 調査を依頼した母親にその報告書を見せ、そして依頼人である母親はその息子さんにこの事実を話したところ、息子さんは慌ててフィリピンに電話して、それが事実かどうかその女性に確認したそうです。すると、その女性は息子さんに「それは同姓同名の従姉妹(いとこ)なの。」と応えたそうです。すると、その息子さんはそれを信じて、母親に「調査で調べたのは同姓同名の従姉妹だそうだ。矢張り、オレは彼女と結婚する。」と言ったそうです。
 依頼者の母親を経由してその息子さんには調査対象者の「妊娠している姿の写真」を提示して「出生証明書」まで提示していたのですが、調査内容は無視されました。要するに女性の嘘に簡単にまるめこまれた訳です。名前が同じで生年月日が同じで両親の氏名も同じ従姉妹(いとこ)なんて、この世に存在する訳がありません。呆れて物も言えませんでした。
 経験から申しあげればこの息子さんのような人物には何を説明してもどんな物的証拠を提示しても無駄なのです。完全に相手のペースに嵌まってしまい、男女の関係ができてしまうと理性的な判断ができないのです。騙されて経済的に破滅するまで目が醒めない人です。ですが、このようなタイプの人は珍しくありません。総じて真面目なタイプの男性(女性)ほど騙され易い傾向にあるようです。
 私どもの身元調査した結果の一部を紹介しましたが、依頼者に調査結果をお知らせする度に痛感することですが、「日本人は、いつからどうして、こんなに簡単に騙されるようになったのか。」と、不思議に思います。
 そう言えば、私たちは「オレオレ詐欺」とか、「振り込め詐欺」とかにも簡単に引っかかるようになったようです。どんな地震が来ても自分だけは助かると思っている日本人は80パーセントいるそうです。だから、結婚に関しても騙されないと思い込んでいるようです。
 敢えて申しあげますが日本人が騙される大きな原因のひとつに、「日本人の方がフィリピン人よりも優秀で頭が良い。」と、思い込んでいることが挙げられます。フィリピン人は利口です。それからフィリピン人は口が達者です。嘘もうまいです。「こう言えば、ああ言う。」し、「ああ言えば、こう言います。」日本人は口ではフィリピン人に敵わないと思います。
 身元調査はこれから結婚しようとするケースだけでなくときには結婚している場合でも必要ですできれば子ができる前に身元調査をお勧めします。相続の問題もあります。どうも何か変だと感じたら一刻も早く身元調査をして事実を知ることです。例え自分が結婚の当事者でなくても、自分の子や親や兄弟が既にフィリピン人と結婚している場合は身元調査をお勧めします。フィリピン人の言うことに一貫性がなく話の内容がころころ変わり納得できないと思い様子がおかしいと感じたら助言して身元調査をすべきです
 身元調査や実態調査を始めるのに遅すぎることはありません。以前、神奈川県の58歳になる男性(或る協同組合の理事長で前妻とは死別)ですが、行きつけのスナックの経営者のフィリピン人のママから「フィリピンに素敵な女性がいる。」と紹介されフィリピンに渡航しました。現地で紹介されたその40歳代の女性に一目惚れして、交際する間もなく現地で結婚式を挙げた例がありました。
 「結婚して来た!」と、父親から突然聞かされたお嬢さんは腰が抜けるほど驚いたそうです。お嬢さんは慌てて私どもの事務所へお越しになり調査を依頼されました。フィリピンでの身元調査(実態調査)の結果、案の定、相手の40代のフィリピン女性は既婚者であり依頼者の20歳近い娘もいました。
 このケースは、私どもの事務所が現地の弁護士と連携して婚姻無効・婚姻解消の裁判を申し立てました。そして、約10ヵ月後に婚姻無効・婚姻解消の判決を得ました。
 よく、フィリピンで結婚したが日本の戸籍に入籍してないから関係ないと言うことを耳にしますがそれは間違いです。フィリピン国内で婚姻した時点で法律的に結婚は成立します。日本で婚姻届出したかどうか関係ありません。現地で結婚してから、フィリピン国内で婚姻無効や婚姻解消の裁判をでは時間も費用もかかり大変です。それ故、事前の身元調査(実態調査)をお勧めしています。
 後になって独身だと信じて結婚したが、フィリピン人の夫や子がいることが分かり、自分との間にも子が出来てしまい、離婚するにも離婚できない状況に陥っている事例が沢山あります。さほど家庭に余裕がないのにフィリピン人妻はフィリピンに送金することを止めようとはしない。そしてフィリピンからは両親や兄弟が日本に遊びに来る。その渡航費用や滞在費は全部負担させられる。遊びに来た親や兄弟は何ヶ月も滞在する。そんな泥沼のような状況に陥っている人が本当に大勢います。
 フィリピン人女性と結婚して、その女性が独身時代に生んだ子だとされるフィリピン国籍の子供たちを数人日本に引き取って養子縁組みして養育している日本人も大勢いらっしゃるようです。私どもの事務所でもこのようなケースを何例も調査いたしました。その殆どの場合フィリピン人夫が現地にいました。表現が適切でないかも知れませんが「騙されて他人の子を育てさせられている。」と言う感じが否めません。そもそも子供が何人もいる女性の「私は独身です。」という言葉を鵜呑みにする判断力に狂いがあるのではないでしょうか。
 最後に、近ごろは身元調査がプライバシーの侵害や人権問題に抵触するとして、身元調査に反対する風潮が高まっております。興味本位で他人のプライバシーや身分事項を詮索するのは大いに問題ですが、結婚しようとする相手が事実を隠して重婚しようとしたり、子の存在を隠して親戚の子だと偽って結婚しようとする者が後を絶たない限り、事前に身元調査して自己防衛するのは当然だと考えます
 私どもの事務所は、これまでフィリピン現地での身元調査や裁判を通して大勢の方々から感謝の言葉をいただいております。また、当事務所では身元調査実態調査をした結果、晴れて独身であると証明されて結婚された依頼者もいらっしゃいます
 
身元調査につきましては、

をご覧下さい。
 
− 婚姻無効・婚姻解消の裁判 −
 私どもの事務所にお越しになり調査依頼されて、その結果、結婚しようとしていた相手が既婚者であると判明した事例は枚挙に暇がありません。また、結婚しようと予定していた相手は既婚者ではなかったがフィリピン本国で同棲生活をしていると判明し、結婚を断念した方もいらっしゃいます。
 一方、結婚しようとする相手から「実はフィリピンで結婚している。」と告白され、その婚姻が事実上破綻しいる場合で、フィリピン本国で婚姻無効・婚姻解消の裁判を申し立てて、結果、それが認められて、晴れて日本人と婚姻に至った事例もあります。
 フィリピン国の裁判は時間も費用も相当かかります。しかし、優秀な弁護士に依頼すればフィリピン人同士の婚姻無効・婚姻解消もできないことはありません
 よく日本で不法残留・不法滞在しているフィリピン人がお金を支払って本国の弁護士に依頼して婚姻無効・婚姻解消の裁判をしているという話をよく聞きますが、これは嘘です。本人が日本にいながら弁護士に依頼して婚姻無効・婚姻解消の訴えを申し立てることはできません。当事者本人が出廷して検察官の面前で署名しない限り申し立てはできません。
 でも、「裁判で認められて晴れて独身になりフィリピンから独身証明書が届いた。」と、こんな話も何度となく聞きます。しかし、婚姻無効・婚姻解消の裁判で訴えが認められた場合は、「婚姻記録不在証明書(独身証明書)」が発行されることはないのです。このようなケースで想定されることは、実際にはフィリピン本国で裁判は行われておらず、別人になりすまして出生届出して「婚姻記録不在証明書(独身証明書)」を取得したか、偽造の「婚姻記録不在証明書(独身証明書)」を取得したと考えられます。
 日本人は「そうか、そうか。」と聞き流すだけで、結婚しようとする相手のフィリピン人の書類の名前とか生年月日が変わっていても気がつかないのです。逐一、相手の「出生証明書」とか「婚姻記録不在証明書(独身証明書)」を吟味する日本人はまずいません。
 フィリピン国内で裁判をやった振りして、裁判費用だけ支払ってもらったりして、偽造書類を取得して独身になりすまして重婚を企てるケースは今までに何度もありました。お気をつけ下さい。

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