《山田のホームページへのメール》
【記入内容は】
一昨年12月に信号待ちで停車中に脇見運転をしていた車に追突されて、酷い頸椎捻挫を受傷してしまいました。昨年の10月迄治療をしていましたが回復しないので、相手の保険会社の担当者から『まだ回復しないのなら後遺障害だろうから、後遺障害の申請をしてください』と云われて、症状固定にして後遺障害の申請をしましたが『非該当』とされました。担当者から『納得できなければ異議申し立てをしたらどうですか』と用紙が送られてきました。しかし用紙を見てもどう書いたら良いのか全く判らず困っております。どの様な事を書いたら良いのでしょうか。
千葉県柏市 天野健太郎 (35才) 会社員
【お答えします】
後遺障害に成りそうな交通事故でのお怪我、お見舞い申し上げます。
頸椎捻挫に関係する後遺障害は第12級も第14級も『局部に神経症状を残すもの』とあり神経症状が認定の基準になります。私の長年の損害調査員の経験から頸椎捻挫による後遺障害の認定は大変に難しいのが現実です。『異議申立書』の作成に付いては【自動車損害賠償責任保険・後遺障害認定等級に対する異議申立書】と云う長い題目の用紙ですが、判らないのはその中の『異議申立の主旨』の所かと思いますが、【異議申立の主旨】として次の様に説明されています。『調査事務所および担当者に対し申し述べられた内容を記載願います。なお、必要であれば便箋等別紙をご利用ください。』と有る様にご自分の体の不調な状態などを書く事に成ります。【添付資料】は『あなたの主張を裏付ける新たな診断書・医師の意見書があれば書類名を記入の上、同封してください。』と有りますので新たな診断書や医師の意見書の作成が必要と云う事に成ります。医師と相談してご自分の調子の悪い部位を確り記載して貰う必要があるでしょう。
(名前は仮名)
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