<生活福祉資金の新たな資金>
「長期生活支援資金」と「緊急小口資金」の貸付けを開始します
〜4月1日から、お住まいの区市町村の社会福祉協議会で受付開始〜
平成15年3月17日
福祉局
生活福祉資金の新たな資金(長期生活支援資金・緊急小口資金)の貸付事業を、下記のとおり、都内全域で4月1日から開始しますのでお知らせします。
記
1 生活福祉資金の新たな資金の特徴
○ 長期生活支援資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活資金の貸付けを行うことにより、その世帯の自立を支援することを目的とした制度
【特徴】
- 一月あたりの一定額を決めて融資します。
- 自宅の土地の評価額に応じて、貸付限度額が決まります。
- 返済・清算は、契約終了時(死亡時等)に不動産の売却などにより一括で行います。
- 貸付金の原資は、国と都で負担します(銀行は関与しません)。
- 65歳以上で住民税非課税程度の世帯への融資です。
○ 緊急小口資金
低所得世帯に対し、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の資金
【特徴】
- 50,000円を限度に融資します。
- 医療費・介護費等臨時の生活費が一時的に必要なときなどに融資します。
- 連帯保証人は不要です。
2 実施主体
東京都社会福祉協議会(電話 03−3268−7173)
3 相談・申請窓口
お住まいの区市町村の社会福祉協議会
4 事業開始日
平成15年4月1日5 生活福祉資金の新たな資金の概要
○ 長期生活支援資金
【貸付対象】
資金の貸付対象は次のいずれにも該当する世帯
- 借入申込者が単独で所有(同居の配偶者との共有を含む)する不動産に居住していること。
- 不動産に賃借権、抵当権等が設定されていないこと。
- 配偶者又は親以外の同居人がいないこと。
- 世帯の構成員が原則として65歳以上であること。
- 借入世帯が市町村民税非課税程度の低所得世帯であること。
※マンションにお住まいの場合は貸付対象となりません。
【貸付内容】
- 貸付限度額
居住用不動産(土地)の評価額の概ね7割程度を基準に実施主体が決定
- 貸付額
1月あたり原則30万円以内の額(医療費等の臨時増額が可能)
- 貸付期間
貸付元利金(貸付金+利子)が貸付限度額に達するまでの期間又は貸付契約の終了時(借受人の死亡等)までの期間
- 償還期限
貸付契約の終了時に一括償還
- 貸付利率
年3%または銀行の長期プライムレートのいずれか低い利率
- 償還の担保措置
推定相続人の中から連帯保証人1名を選任居住する不動産に根抵当権等を設定
○ 緊急小口資金
【貸付対象】
次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合
- 医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
- 給与等の盗難または紛失によって生活費が必要なとき
- 年金、保険、公的給付等の支給開始までの生活費が必要なとき
- 火災等被災によって生活費が必要なとき
※生活保護の受給は上記の公的給付には含まれません。
【貸付内容】
- 貸付限度額 50,000円
- 据置期間 2月以内
- 償還期間 据置期間経過後4月以内
- 貸付利率 年3%(据置期間中は無利子)
- 連帯保証人 不要
問い合わせ先 福祉局生活福祉部地域福祉推進課 電話 03−5320−4072 |