飲酒運転による交通事故多発。厳罰化に伴い酒提供者や同乗者も処罰対象に。危険運転致死傷罪の適用が課題。
ヘッドライン
酒気帯び運転で保育士逮捕 容疑否認し「奈良漬食べた」
埼玉県警春日部署は7日、道交法違反(酒気帯び運転)の現行犯で、春日部市一ノ割の保育士、関根佳子容疑者(37)を逮捕した。(産経新聞)[記事全文]
◇11月にも
・ 奈良漬で酒気帯び?男を逮捕 千葉 - 「酒は飲んでない」。産経新聞(2008年11月25日)
◇奈良漬のアルコールについて
・ 奈良漬け - 「多量に食べた後に自動車を運転すると、酒気帯び運転となる場合がある」。フレッシュアイペディア
・ 奈良漬 - 奈良漬10g(約1切れ)のアルコール分は0.4%。酒井酒造
・ 奈良漬を食べてすぐだと,アルコール検知器にひっかるという話を聞いたのですが,鯛の粕漬けでもひっかりますか? - Yahoo!知恵袋
・ アルコール血中濃度と酔いの状態 - 酒量の目安など。サントリー
◇飲酒運転
・ 「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」はどう違う? - トヨタ中央自動車学校
・ 飲酒運転の罰則等 - 警視庁
・ 飲酒運転もっと厳罰化すべき 7割超える - エキサイトニュース(2008年9月9日)
ニュース
- 酒気帯び運転で保育士逮捕 容疑否認し「奈良漬食べた」(産経新聞)7日 - 12時44分
- 交通事故死者数:昨年199人 前年比32人減、過去最少 /兵庫(毎日新聞)5日 - 13時1分
- 「どこで何を飲んだのか…」バイクがタクシーに追突 草加(産経新聞)5日 - 12時18分
- <酒気帯び運転>愛知・天白署の巡査が容疑…物損事故起こす(毎日新聞)5日 - 1時40分
- 酒気帯び事故:県内、逮捕者が相次ぐ /宮崎(毎日新聞)4日 - 14時1分
- <飲酒運転>愛知・天白署の巡査が物損事故、立件・処分へ(毎日新聞)4日 - 9時21分
- 酒酔い運転で衝突…でも「飲んでない」 無職男を逮捕(産経新聞)2日 - 19時17分
- 酒酔い運転で無職の男を現行犯逮捕、飲酒検知を拒否(産経新聞)2日 - 16時19分
- 酒気帯び運転で人身事故/相模原署、容疑の女を逮捕(カナロコ)1日 - 20時0分
- 圏央道を酒気帯び運転、会社員逮捕 埼玉(産経新聞)1日 - 17時53分
※ここより下は、メディア関係者と読者が作るガイドコンテンツです。 表示方法: 標準全部
飲酒運転の現状
- 飲酒運転による交通事故の発生状況(PDFファイル) - 警察庁
飲酒運転の根絶対策
警視庁では、全国一斉の飲酒運転取締り強化週間や一斉取締り日を設けるなどして、飲酒運転の根絶にむけて、取り組みを強化している。
飲酒運転の根絶に向けて(PDFファイル) - 警視庁
- 飲酒運転根絶気運の高揚
- 飲酒運転取締りの強化
- 更なる制裁の強化
厳罰化の効果
関係業界の自主的な飲酒運転抑止対策への取り組み
また、飲食店では「キーホルダーボードの備え付け」などで、かぎを預かったり、タクシーや運転代行の補助券交付などのサービスを行っているところもある。
- 飲酒運転の根絶に向けた取り組みの広がり(PDFファイル) - 警視庁
ハンドルキーパー運動
ハンドルキーパーは、酒を飲まない人(ハンドルキーパー)が、大事な自動車のハンドルを握り(キープし)、飲酒運転を防ぐことによって人の命を守る(キープする)という意味から。
- ハンドルキーパー運動の実施について - 財団法人全日本交通安全協会
アルコール・インターロック装置の導入
飲酒運転の罪
道路交通法
第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第1項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。道路交通法65条 - 酒気帯び運転等の禁止
運転者への罰則
改正後 | 改正前 | |
酒酔い運転(第117条の2第1号) | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
酒気帯び運転(第117条の2の2第1号) | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
- 飲酒運転の罰則等 - 警視庁
- 飲酒運転をするとどんな罪が待っている? - All About ガイド記事
同乗者、周辺者への罰則
車両の提供 (運転者と同じ刑罰) | 運転者が酒酔い運転(第117条の2第2号) | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
運転者が酒気帯び運転(第117条の2の2第2号) | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |
酒類の提供 | 運転者が酒酔い運転(第117条の2の2第3号) | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
運転者が酒気帯び運転(第117条の3の2第1号) | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 | |
車両に同乗 | 運転者が酒酔い運転(第117条の2の2第4号) | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
運転者が酒気帯び運転(第117条の3の2第2号) | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
- 車を貸しただけで懲役5年です! - All About ガイド記事
刑法
- 刑法(明治40年4月24日法律第45号) - 法律の条文。法なび法令検索
危険運転致死傷罪(第208条の2)
- 危険運転致死傷罪のとらえ方や問題点を解説 - アルコール薬物問題全国市民協会
第208条の2 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
飲酒運転防止の啓発サイト
- つぐないの碑 - 加害者の手記。警視庁
- 飲酒運転は「過失」なのか? - 東名高速事故の被害者・井上さん夫妻の手記。ASK
特集記事
- 許すな飲酒運転 - 毎日新聞
コラム
- 飲酒運転で自動車保険は使えるか - All About(2006年6月25日)
- 「ハンドルキーパー」を決めよう! 飲酒運転撲滅のために - PJニュース。livedoor(2007年3月5日)