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飲酒運転問題

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飲酒運転による交通事故多発。厳罰化に伴い酒提供者や同乗者も処罰対象に。危険運転致死傷罪の適用が課題。

ヘッドライン

酒気帯び運転で保育士逮捕 容疑否認し「奈良漬食べた」

 埼玉県警春日部署は7日、道交法違反(酒気帯び運転)の現行犯で、春日部市一ノ割の保育士、関根佳子容疑者(37)を逮捕した。(産経新聞)
[記事全文]

◇11月にも
奈良漬で酒気帯び?男を逮捕 千葉 - 「酒は飲んでない」。産経新聞(2008年11月25日)

◇奈良漬のアルコールについて
奈良漬け - 「多量に食べた後に自動車を運転すると、酒気帯び運転となる場合がある」。フレッシュアイペディア
奈良漬 - 奈良漬10g(約1切れ)のアルコール分は0.4%。酒井酒造
奈良漬を食べてすぐだと,アルコール検知器にひっかるという話を聞いたのですが,鯛の粕漬けでもひっかりますか? - Yahoo!知恵袋

アルコール血中濃度と酔いの状態 - 酒量の目安など。サントリー

◇飲酒運転
「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」はどう違う? - トヨタ中央自動車学校
飲酒運転の罰則等 - 警視庁
飲酒運転もっと厳罰化すべき 7割超える - エキサイトニュース(2008年9月9日)

※ここより下は、メディア関係者と読者が作るガイドコンテンツです。   表示方法: 標準全部

飲酒運転の現状

警察庁によると、原付以上運転者(第1当事者)の死亡事故件数は、2007年は飲酒なしが4690件に対し、飲酒ありは430件。2006年9月以降の取り締まりの強化や社会的機運の高まり、2007年9月の飲酒運転の厳罰化等により、2006年、2007年は大きく減少し、10年前の約3分の1となっている。

飲酒運転の根絶対策

飲酒運転の根絶に向けた取組の強化について - 内閣府
警視庁では、全国一斉の飲酒運転取締り強化週間や一斉取締り日を設けるなどして、飲酒運転の根絶にむけて、取り組みを強化している。
飲酒運転の根絶に向けて(PDFファイル) - 警視庁
  1. 飲酒運転根絶気運の高揚
  2. 飲酒運転取締りの強化
  3. 更なる制裁の強化
厳罰化の効果
All Aboutの「酒類提供で逮捕も!厳罰化の効果は?」によると、2007年9月に改正道路交通法が施行されてから1か月が経ったところで、飲酒運転による事故が前年の同時期と比べて約4割減少したという。

関係業界の自主的な飲酒運転抑止対策への取り組み

酒の酒造、販売業界、飲食店やホテルなどの全国組織32団体は、飲酒運転抑止対策への協力として、商品のラベルや広告で飲酒運転防止を呼びかけたり、「STOP!飲酒運転」の卓上パネルを制作するなどの動きが見られる。
また、飲食店では「キーホルダーボードの備え付け」などで、かぎを預かったり、タクシーや運転代行の補助券交付などのサービスを行っているところもある。
ハンドルキーパー運動
自動車で飲食店に来て飲酒する場合、仲間同士や飲食店の協力を得て飲まない人(ハンドルキーパー)を決め、その人は酒を飲まず、仲間を自宅まで送り、飲酒運転事故を防止する運動。
ハンドルキーパーは、酒を飲まない人(ハンドルキーパー)が、大事な自動車のハンドルを握り(キープし)、飲酒運転を防ぐことによって人の命を守る(キープする)という意味から。
アルコール・インターロック装置の導入
飲酒運転を防止する装置で、エンジン始動時、ドライバーの呼気中のアルコール濃度を計測し、規程値を超える場合には、エンジンを始動できないようにする装置である。(アルコール濃度検出装置と検出結果を判断してエンジン始動の可否を決める装置の組み合わせ)

飲酒運転の罪

道路交通法

第65条  何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない
2  何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない
3  何人も、第1項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない
4  何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第1項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない

道路交通法65条 - 酒気帯び運転等の禁止

運転者への罰則
2007年(平成19年)9月施行の改正により、運転者に対する罰則が強化されている。
改正後改正前
酒酔い運転(第117条の2第1号5年以下の懲役又は100万円以下の罰金3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転(第117条の2の2第1号3年以下の懲役又は50万円以下の罰金1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
同乗者、周辺者への罰則
2007年(平成19年)9月施行の改正により、飲酒運転をした本人だけでなく、その背景にあると思われる飲酒運転を助長・容認する周囲の行為についても罰則が設けられている。
車両の提供
(運転者と同じ刑罰)
運転者が酒酔い運転(第117条の2第2号5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転(第117条の2の2第2号3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供運転者が酒酔い運転(第117条の2の2第3号3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転(第117条の3の2第1号2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
車両に同乗運転者が酒酔い運転(第117条の2の2第4号3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転(第117条の3の2第2号2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

刑法

危険運転致死傷罪(第208条の2)
2001年(平成13年)の刑法改正により新設された。自動車運転過失致死傷罪(刑法第211条2項)が過失(不注意で起こしてしまった行為)による罪を問うのに対し、危険運転致死傷罪は故意(危険を知っていたのに犯した行為)としての罪を問う。

第208条の2  アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2  人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。

刑法第208条の2

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