2009年01月07日 01:45 [Edit]

この記事をクリップ! newsing it! Buzzurlにブックマーク b.hatena.ne.jp/entry 本当は怖い日本国憲法

確かに第25条だけ見ればそうなんですが....

すべて国民は - good2nd
その上で思うのは、25条は「すべて国民は」と言っているのであり、「本当にまじめに働こうとしている国民は」などとは言っていない、ということです。

こういう条文もあるのですよ。


日本国憲法
第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

「普段の努力」ですよ。

「常に公共の福祉のために」ですよ。

私自身は、憲法というのはあくまで「国家が国民に対してするべき約束」に留めておくべきで、その逆は下位の法でやれば充分と思っているのだけど、日本国憲法は結構権利だけではなく義務に関しても小姑なのですね。

他にも第3章には、

すべて国民は - good2nd
第26条-2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

なんてのが義務として記されているわけですが、条文を一本一本ばらさずに、「国民の権利及び義務」をまとめ読みする限りにおいては、

先の見通しが甘かった人も、愚かものも、堪え性がなくすぐに仕事をやめてしまう人も、身体の弱い人も、仕事を選り好みする人も、怠け者も、努力の足りない人も、勇気がない人も、人生設計など何も考えていない人も、マナーの悪い人も、他力本願の人も

みーんな、国民としての義務を果たしてないじゃないか、と憲法は言いたいようにむしろ私は感じているのです。特に第30条なんてほんと厳しくて、破産の時なんか租税公課って労働債権よりも優先順位が高かったりします。

憲法12条に照らし合わせれば、何をしても「公共の福祉」にならないなら「権利の濫用」認定されかねない。もちろん第21条(言論の自由)も。

せめて

第12条' この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならない。

ぐらいで終わっていればここまで怖くないのですが。

一国民としては、第九条よりよっぽど差し迫った問題です。

Dan the Taxpayer

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Posted by dankogai at 01:45 │Comments(1)TrackBack(0)

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この記事へのコメント
弾さん、お邪魔します。

本当は警察も怖いんですが。(あたりまえか)

「光速」のスーパーバス タイヤ一回転で宇宙へ 「猿でもわかる、おかしな証拠その3」http://enzaix.jugem.jp/?eid=364

よろしくお願いします。
Posted by カーネルサンダース見習い at 2009年01月07日 01:49