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架空請求詐欺続発:はがきで「訴訟」 嫌なら「振り込め」

旭川市などの家庭に送りつけられた架空請求詐欺のはがき。「強制執行」などの文言が不安感をあおる=道警提供(一部画像処理をしています)
旭川市などの家庭に送りつけられた架空請求詐欺のはがき。「強制執行」などの文言が不安感をあおる=道警提供(一部画像処理をしています)

 架空の民事訴訟の被告になったと告知するはがきを送り、和解金などの名目で現金を振り込ませる「架空請求詐欺」が道内で相次いでいる。道警生活安全企画課によると、12月だけで旭川市などの5人が計約930万円をだまし取られた。文書による架空請求は詐欺の常とう手段。道立消費生活センターは「携帯電話で振り込みを指示する還付金詐欺などへの警戒が金融機関などで強まった結果、古典的な手口が増えているのでは」と注意を呼び掛けている。

 道警によると、はがきの文面はいずれも「貴方に対する民事訴訟裁判の訴状が提出された事を通達致します」との書き出しで始まり、出廷を拒否すると原告側の主張が全面的に受理される▽給与や不動産の差し押さえを強制執行する--など不安感をあおる文句が連ねられている。

 差出人は東京都内を住所とする架空の財団法人「東京第一財務報告センター」。連絡先の番号に電話すると職員や弁護士を名乗る人物が応対し「和解のための供託金が必要」などとして指定した銀行口座に現金を振り込ませる手口という。

 こうしたはがきは12月上旬に道内各地の家庭に一斉に郵送されたとみられる。道立消費生活センターには架空請求とみられるはがきを受け取ったとの相談が12月に21件寄せられ、10月の14件、11月の4件から急増した。

 12月15日には旭川市の女性(61)が亡くなった父親の遺した借金の回収と思い込み、同17日まで計27回にわたり計約750万円を振り込んだ。札幌、函館、砂川市でも女性4人がそれぞれ現金30~50万円をだまし取られた。息子の起こした刑事事件で民事提訴されたと思い込んだり、返済が滞っていた奨学金の回収と勘違いするなど身の回りの弱みにつけ込まれて信じてしまうケースが多かった。【木村光則】

毎日新聞 2009年1月6日 0時56分

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