公正取引委員会は独占禁止法違反で下した行政処分の是非を公取委自らが判断する審判制度を見直す方針を固めた。審判制度には「検察官が裁判官をかねるようなもの」と公平性を疑問視する声が多い。公取委は談合やカルテルは企業が直接裁判所で争える制度を検討。不当廉売などは企業側の主張を聞いて処分を決める「事前審判制度」に改める方向だ。
現在の制度では公取委の処分に不服のある企業は裁判の一審に当たる「審判」を要請。申し立てを受けた公取委が自ら下した処分の是非を事後的に判断する仕組みになっている。その審判結果にも不服の企業は高等裁判所に審理を申し立てる。ただ、審判で処分が見直されたケースはここ10年間でわずか1件。審判制度には経済界などの批判が根強くあった。
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