医師の勤務時間「研究などは分けて把握を」
昨年4月の診療報酬改定に関し、厚生労働省は同12月26日付で、医科の診療報酬点数の算定方法をQ&A形式でまとめた通知「疑義解釈資料について(その6)」を都道府県や地方厚生(支)局などに送付した。「入院時医学管理加算」や「医師事務作業補助体制加算」「ハイリスク分娩管理加算」を算定するために必要な勤務医の勤務時間の把握について、院内での研究など直接業務に関係のないことを行っている時間は、「分けて把握することが望ましい」とした。ただ、これらの時間を明確に分けることが難しい場合には、勤務以外の時間を含むことを明確にした上で、合計時間を把握するよう求めている。
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また、入院時医学管理加算の施設基準に盛り込まれた「治癒」の定義の中で、退院後に外来通院の必要が全くないか、「またはそれに準ずると判断されたもの」との表現については、「それに準ずる」に該当するものが「基本的にない」との考えを示した。
同省が昨年10月15日付で通知した疑義解釈資料(その5)では、治癒について、「退院後に外来通院治療の必要が全くないか、またはそれに準ずると判断されたもの」と定義していた。
これに対し今回の通知では、▽胆石などの手術後に一度だけ受診し、抜糸などを行う▽腎結石を取り除いた後、定期的なエコー検査のために通院するなどフォローアップを受ける▽骨折や脳梗塞の後の通院によるリハビリなど、けがや病気に付随する処置を受ける―などの場合について、「それに準ずると判断されたもの」に「いずれも該当しない」と指摘。その上で、「それに準ずる」に該当するものは「基本的にはないと考えている」としている。
通知ではまた、診療状況を示す文書を添えて、別の医療機関に患者を紹介した場合に算定する「診療情報提供料T」について、「紹介先の医療機関を特定せずに、診療状況を示す文書を患者に交付しただけの場合には算定できるのか」との質問に、「算定できない」と回答。
このほか、「医療機器安全管理料1」の算定対象として認められている「人工呼吸器」に、全身麻酔の際の麻酔器は「含まれない」との解釈も示している。
同管理料は、臨床工学技士を配置する医療機関が「生命維持装置」を使って治療する場合に算定する。生命維持装置として具体的には、人工呼吸器のほかに人工心肺装置や補助循環装置、血液浄化装置などが挙げられている。
更新:2009/01/06 15:47 キャリアブレイン
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