セクハラ「事実誤認」 福島県立医大教授、県を提訴女性職員に対するセクハラ(性的嫌がらせ)行為を理由に懲戒処分を受けた福島県立医大の50代の男性教授が5日までに、事実誤認があるとして、処分の無効確認と慰謝料500万円を県などに求める訴えを福島地裁に起こした。訴えでは、教授は2005年12月、女性医局職員をデートに誘うなどのセクハラ行為があったと県から認定されて訓告処分を受け、県立医大病院の部長職も解任された。教授はセクハラに当たらないと主張。精神障害の疑いもかけられ、名誉も傷つけられたとしている。 県総務部は「福島県立医大と連携し対応を検討したい」と話している。
2009年01月06日火曜日
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