犬の飛び出し事故で損害賠償〜犬の飼い主さんお気を付けて
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まあ〜当然といえば当然でしょうね
犬を飼うと言うことはそれなりに責任があるものです
もちろん、バイクの運転者にも飛び出しに対応できるような速度と方法で
運転しなければならないと言う義務(安全運転義務)がありますが・・
過失相殺しても損害賠償に値したんでしょうね〜
〜〜〜〜〜〜〜〜新聞記事等〜〜〜〜〜〜〜〜
◆「犬が飛び出したため事故」と認定 〜京都新聞
京都地裁 46万円支払い命じる 犬が道路に飛び出してきたためにバランスを崩して転倒したとして、オートバイの運転手と所有者が飼い主に治療費や修理費など計約290万円の支払いを求めた訴訟の判決が9日、京都地裁であった。事故当時、犬は鎖につながれていたが、池田光宏裁判官は「犬が、飼い主宅の勝手口から鎖につながれたまま道路に飛び出したため、事故が起きた」と認定して、計約46万円の支払いを命じた。 判決によると、オートバイの男性(33)は昨年6月に京都市山科区で道路左側のガードレールや電柱に衝突する自損事故を起こし、頭などを打つけがをした。 飼い主は「鎖は短く、犬は道路まででていない」と主張したが、池田裁判官は「突然、犬が道路に飛び出してきたため、男性が驚いてバランスを崩した」と因果関係を認めたうえで、「飼い主には、勝手口を閉めておくなどの配慮を欠いた過失がある」と結論付けた。 http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2007080900203 |
犬が嫌いな私は歩いていても飛び出してきたらびっくりしてこけちゃいますよ
犬のきらいなものにとって安全運転義務違反を問うのは酷ですよ
2007/8/13(月) 午前 7:14 [ kig**3jp ]
私も犬って好きじゃありません。子供の頃かまれた記憶がトラウマになっています。ところでご存じと思いますが飛び出しの問題は犬に限らないのですね。子供が飛び出した、ボールが飛んできたなどなど・・いろいんな場面が想定できますが・・自動車運転者として飛び出しなどが予想される場所(人家や商店街であるとか・・)であるかどうか、予想できたら事故を避けるための方法を講じたか否か(減速したとか・・)、そのときの速度はなどいろいろな視点から判断してそれらのいずれかを怠ったという場合に安全運転義務違反などが適用されることになるようです(判例でもそういわれていますね)。
暑いし運転したくないですけど慎重な運転をしないと・・・
2007/8/13(月) 午前 7:24
わたしも、↑長さんの言ってる事をいつも考えています。
飛び出したのが犬じゃなくて、「子供」だったら、どうなのか?
子供が例え悪くても、子供が怪我をしたら、当然オートバイが悪いですね。
それじゃあ、子供と犬との違いって?犬だって、怪我をしていれば、飼い主だって怒るかもしれませんよ。
2007/8/13(月) 午後 7:30
ペットを飼うにしても,それなりの覚悟と責任を持たないといけないってことですよね。犬と子どもの違いって,法律だと明確ですよね。動物はまだまだ「物」扱いですから。
2007/8/13(月) 午後 8:54
NAOさん、ありがとうね〜。決してバイクや車だけが悪いというのではないんですけどね。実は、民事裁判と刑事裁判の考え方が若干違うんですよ。また、機会がありましたら書きますけど・・民事は責任度合いで賠償額を案分するんです(過失相殺といいますが)よ。つまり飛び出したものに(犬であっても)過失があればその分を差し引くというのです。でも刑事は免許制度などに基づいて反復繰り返して行っている行為(業務上といううますが)者に過失があり相手方を死傷させるなどの結果が生じた場合には刑事責任を負わなければならないのです。その過失割合が相手方に多くてもなのです。運転者は免許を受けているし普通の人以上に高い注意義務が法律上定められてる唐なのですね。〜〜(*"ー"*)フフッ♪
2007/8/13(月) 午後 10:41
迅助さん。そうですね。民事的には犬でも人でも命の価値をお金で表現する点、過失割合の考え方は同じですね。
ただ刑法上は自動車運転者が人に傷つけると業務上過失致死傷罪になりますが、犬猫などの動物に怪我をさせた場合は実は罪になりません。よっぽど貴重な種類で高価な犬が飛び出した場合などでも器物損壊罪に当たるかは微妙なところでしょうね。人と動物の違いはありますよね〜〜(*"ー"*)
2007/8/13(月) 午後 10:46