【社説】独島の領有否定した日本の法令
独島(日本名竹島)が自国領だと絶えず主張してきた日本が独島を韓国領と事実上認める法令を2件も公布していた事実が明らかになった。韓国海洋水産開発院の独島・海洋領土研究センターが発見した日本の1951年の「総理府令24号」と「大蔵省令4号」は独島を鬱陵島や済州島とともに「日本の付属島しょから除外する」と明記している。
日本は1952年のサンフランシスコ講和条約で放棄した領土に独島が明示的に含まれてはいないとして、独島に対する領有権を主張してきた。しかし、第2次大戦後に日本を占領した連合国軍総司令部(GHQ)は1946年1月に日本政府にあてた訓令(SCAPIN=スキャッピン)1003号で、日本船舶が独島から12カイリ以内に進入することを禁止した。日本はこの訓令を連合国による一方的な措置だと主張してきたが、実際は自らも「独島は日本領ではない」という法令を作っていたことになる。その上、二つの法令は1960年代に改定された後も領土関連の文言が変えられずに現在も残っている。憲法や法律に領土規定がない日本では二つの法令が現在も有効だと見るべきだ。
独島をめぐる韓日間の論争にくさびを打ち込む今回の発見は、ある弁護士とある研究者の執念と使命感の結実だ。10年前から日本軍の従軍慰安婦を経験したおばあさんのための活動を行ってきた崔鳳泰(チェ・ボンテ)弁護士は日本政府を相手に韓日会談関連の情報公開請求訴訟を起こして勝訴した。崔弁護士は裁判の判決に基づき、昨年7月に日本の外務省から受け取った文書6万ページを分析していて、独島に関する相当部分が塗りつぶされているのを発見した。崔弁護士の知らせを受けた独島海洋領土研究センターは、塗りつぶされた部分の上にある関連法令を手掛かりに二つの法令を探し出した。
韓日会談関連文書で独島に関する部分が塗りつぶされていたのは、日本政府が二つの政令の意味と重要性を既に知っていたため、それを隠ぺいしようとしたとみるべきだ。日本政府は自分の手で制定した二つの法令に対する立場を明らかにするとともに、数十年間にわたり国際社会を相手に虚構の宣伝とロビー活動を行い、独島に対するうその領有権を主張してきたことを反省し、主張を残らず取り下げるべきだ。
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