独島:日本政府、1951年に日本領から除外(上)
海洋水産開発院、1951年制定の大蔵省令4号・総理府令24号を探し出す
日本の付属の島ではない島として鬱陵島・独島・済州島を明記
韓国側に資料を渡す際には黒塗りで法令を消し、隠蔽の試みも
日本が、1951年に旧朝鮮総督府が所有する財産を整理する過程で公布した法令を通じ、独島(日本名:竹島)を日本領から除外していたという事実が初めて明らかになった。日本は、自らが公布したこの法令にも関わらず数十年間「独島は日本固有の領土」だという主張を続けてきており、法令の存在を隠ぺいすることまで試みた。
今回新たに発見された1951年の日本の法令2件は、日本政府が自ら独島を「日本の付属の島」から除外したという事実を明白にした最初の資料として注目される。日本は韓国とは異なり、憲法で「日本の領土」をはっきり明示する条項を整えていないが、旧朝鮮総督府が所有する財産を整理する過程で「日本の旧植民地とは異なり、現在(1951年)日本が管轄する島に独島は含まれない」という事実を明らかに認めたわけだ。
韓国海洋水産開発院(カン・ジョンヒ院長)が2日に公開した1951年2月13日の日本の法令「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令」(1951年大蔵省令第4号)は、「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第4条第3項に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう」と明記している。その島とは何だったのか? その2番目の項目には「鬱陵島、竹の島及び済州島」と明記されている。なお最初の項目には、現在でもロシアの領土である「千島列島、歯舞列島(水晶島、勇留島、秋勇留島、志発島及び多楽島を含む。)及び色丹島」を挙げている。この島々は「日本の付属の島から除外する」という意味だ。
1951年6月6日の「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令」(1951年総理府令第24号)は、第2条で「政令第291号第2条第1項第2号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう」と述べた後、第3項にまたも「鬱陵島、竹の島及び済州島」と明記した。
ここに出てくる「政令291号」とは、日本が1949年8月1日に公布した「旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令」を指している。
この政令と同じ日に定められた「政令291号施行に関する命令」では、日本の領土を「本州、北海道、四国、九州と所管部署で定めた付属の島」と定めたが、「付属の島」についての明確な定義は下さなかった。1951年の総理府令第24号は、これまであいまいだった「日本の領土である付属の島」に、鬱陵島と独島、済州島が含まれないことを明らかにしたわけだ。
- 韓国の国土の東端に当たる独島の東島(右側)と西島。日本は1951年、既に法令を通じ独島を自国の領土から除外していた事実が明らかになった。/朝鮮日報DB
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