独島:日本政府、1951年に日本領から除外(下)
これまで日本は、この法令の存在そのものを隠そうとしたこともあった。韓国海洋水産開発院独島・海洋領土研究センターのユ・ミリム責任研究員は、「日本で日韓会談関連の情報公開請求訴訟を起こした崔鳳泰(チェ・ポンテ)弁護士の通報により、この法令あるという事実を知るようになった」と語った。
昨年7月の訴訟で勝訴した崔弁護士は、6万ページにも及ぶ日韓会談関連の日本側文書を受け取った。その文書の中に、黒く塗られ削除された部分があり、それが何か確認する過程で総理府令の存在を知るようになったという。
この法令は、1905年に独島を勝手に島根県に編入した後「日本固有の領土」といってきた日本の無理な主張と、大きな隔たりを示している。1951年に、なぜ日本はそうしたのか。
1945年8月15日の光復(日本の植民地支配からの解放)直後、「独島が韓国固有の領土」だという事実は既に国際的に承認されていた。同年9月に日本の東京に設置された連合国最高司令部(GHQ)は、数カ月間の調査の末、1946年1月29日に連合国最高司令部指令(SCAPIN)第677号を発表した。
この指令の第3条には、日本の領土から除外される場所として「鬱陵島、リアンクール岩礁(Liancourt Rocks・独島)、済州島」を明記した。これは、独島が韓国領土であることを最終判決した国際文書だ。
SCAPIN677により、独島は韓国(当時は米軍政下)に返還された。連合国最高司令部は、1952年に解体されるまで、独島を日本領土に帰属させるという内容の指令を発表したことがないだけでなく、1946年6月22日のSCAPIN1033では、いわゆる「マッカーサーライン」を設定し、日本の船舶が独島の周囲12カイリ(約22.2キロ)以内に侵入できないようにした。
ユ・ミリム研究員は、「今回発見された1951年の法令は、当時軍政下にあった日本が、このような連合国の方針を追認していたことを示している」と語った。1952年のサンフランシスコ講和条約の最終条約文では、日本のロビーにより「独島は韓国の領土」という部分が削除されたが、「独島が日本の領土」という明文規程もまた定められなかった。このため、条約より前のSCAPIN677が効力を保ち続けている、というのがこれまでの解釈だ。
しかし1951年大蔵省令第4号と総理府令第24号は、サンフランシスコ平和条約より1年も前に、日本が自ら国内法で「独島は日本の土地ではない」という事実を公式に認めていたという事実を明らかにしたわけだ。
韓国海洋水産開発院は、大統領府(青瓦台)に提出した「大統領書面報告書」において、「この法律は、植民地当時日本政府の財産となっていた朝鮮総督府交通局共済組合の財産整理に関する総理府令で…鬱陵島・独島・済州島などを日本附属の島から除外したのは、日本が独島を韓国の領土と認めた措置だと見ることができる」と記した。また、「独島が日本固有の領土だという主張が虚構だということを立証しうる基礎資料として活用可能だ」と分析した。
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