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独島:日本の領有否定法令、発見者に聞く

柳美林・韓国海洋水産開発院独島海洋領土研究センター責任研究員

 

昨年日本政府が公開した韓日協定関連文書のうち、1951年の「政令40号」で日本側が塗りつぶした部分を示す柳美林博士/写真=イ・ジンハン記者

 日本が1951年に「独島(日本名竹島)を日本の付属島しょから除外する」と明記した「総理府令24号」と「大蔵省令4号」が発見され、大きな波紋を呼んでいる。第2次大戦敗戦以降、過去の植民地財産を整理する過程で「独島は本邦に含まれない」と日本が自ら認めていたことが初めて明らかになったためだ。二つの文書の発掘に決定的な役割を果たした二人に聞く。

 総理府令24号と大蔵省令4号を発掘した人物は、韓国海洋水産開発院独島海洋領土研究センターの責任研究員を務める柳美林(ユ・ミリム)博士だ。柳博士は「日本が独島を自国の付属島しょではないと自ら法令で認めたことは、これまで彼らが主張してきた『日本の固有領土説』が根拠を失ったことを意味する」と述べた。

 柳博士が韓日協定関連情報の公開請求訴訟を起こした崔鳳泰(チェ・ボンテ)弁護士から「何か日本が隠している法令がある」との情報を得たのは昨年12月末のことだった。柳博士と崔弁護士は同じ時期に日本の東大に留学した縁がある。文書には「政令40号」という法令の名前だけが残され、関連する内容はすべて塗りつぶされていた。このため、「不利な事実を隠しているのではないか」と考えたという。

 1951年3月6日に日本の内閣が公布した「政令40号」は「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令」だった。柳博士は「財産整理」という単語が含まれる当時の日本の政令をすべて当たった。その結果、1951年6月6日に同政令の下位法令に当たる「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令」と題した「総理府令24号」が公布されていたことを発見した。

 柳博士は「その法令(総理府令24号)の第2条を見た瞬間驚いた」という。他の法令では日本領を意味する「本邦」に「付属島しょを含む」などと書いてあるだけで、独島が付属島しょに含まれるかどうかは明確に言及されたものがなかった。しかし、「総理府令24号」の第2条は「附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう」とした上で、第3項に「鬱陵島、竹の島および済州島」と明記していた。柳博士はこれより前の51年2月13日に公布された「大蔵省令4号」でも「本邦」の付属島しょから独島を除外すると明記した条項を発見した。

 柳博士は「これが国際法的に日本の領土から竹島を除外したと宣言したのかどうかについては少々慎重になる必要があるが、『本邦』という単語は広い意味で『日本の領土』とみることができる」と分析した。「総理府令24号」の最終改定日はサンフランシスコ講和条約から8年が経過した60年7月8日になっている点が何を意味するかについても法律専門家らの見解を聞く必要があるとした。しかし、柳博士は「国際法上の効力は別として、現在の日本の外務省が独島を日本固有の領土と主張するのは虚構であることが立証された」と語った。

 柳博士は99年に梨花女子大政治外交学科で韓国政治思想に関する研究により博士号を取得。2006年からは韓国海洋水産開発院独島海洋領土研究センターで責任研究員を務めてきた。07年には古文書に出てくる「于山島」が独島であることを立証する有力な史料となる朝鮮時代後期の学者朴世堂(パク・セダン)の「鬱陵島」を発見している。

兪碩在(ユ・ソクジェ)記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

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