市民が行政・議会・一部のネット族を監視するための辛口情報紙・東村山市民新聞

最高裁で、またも創価の敗訴確定
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報道関係各位
平成20年7月14日
〒167−0042
東京都杉並区西荻北5−4−3
電話:03−5382−7670
FAX:03−5382−7678
日蓮正宗理境坊所属妙観講
(本件についての担当:広報部・佐貫)
〈創価学会上級幹部ら敗訴確定のお知らせ〉
去る7月10日、最高裁判所第一小法廷(涌井紀夫裁判長)は、創価学会の上級幹部ら3人が、本年2月13日付・東京高等裁判所
判決〈平成19年(ネ)第3123号〉を不服として上告していた事件について、5人の裁判官の全員一致で、上告棄却を決定しました。
これにより、多数の創価学会員が組織的に、日蓮正宗の信徒団体「妙観講」と同講の講頭を誹謗中傷する違法ビラを全国に大量
配布した事件は、学会大幹部らに損害賠償金280万円を支払え≠ニ命じた東京高裁の原判決が確定し、決着を見ました。
以下、事件と判決の概要を説明し、お知らせとさせていただきます。
〈事件と判決の概要〉
この違法ビラ配布事件は、平成十三年九月、同十六年二月の二度にわたり、妙観講の講頭(大草一男)の顔写真をオウム真理教
の麻原彰晃の顔写真などと並べ、「狂信的カルト教団『妙観講』の恐怖」「淫祀邪教」「妙観講よ即刻出て行け!」等の大見出しを付
けたカラー印刷の誹謗ビラが、深夜、大量配布されたもの。
平成十三年の時は、東京杉並区のほぼ全域と長野県の一部に、そして平成十六年の時は、杉並区をはじめ宮城県・千葉県・埼玉
県・神奈川県・静岡県・三重県・京都府・大阪府・徳島県の十都府県下、三十四市区町に、夥しい枚数のビラが各戸配布され、一部
では、電柱や自動販売機、個人宅のベランダの物干し、はては道路標識にまで、ノリで貼り付けられていた。
いずれも、人目を避けて深夜に一斉配布されたばかりか、ビラには発行元の住所も連絡先も一切書かれていないため、犯人を特
定するのは困難と思われたが、目撃証言を手がかりに実行犯を追い詰め、そのうち三名を特定することができた。
それは、創価学会の杉並総区副青年部長の高橋浩一、男子部部長の佐渡正浩、静岡(富士正義)県青年部長の山本伸一の三名
(役職は事件当時)で、やはり全員が創価学会の青年部幹部だったのである。
そこで、妙観講と大草講頭が、この実行犯の三名並びに創価学会を相手取り、損害賠償を求める民事訴訟を提起。 一審東京地
裁は、配布されたビラの違法性を明確に認定し、平成十九年五月七日、高橋ら三名に損害賠償金二百八十万円を支払え、との判
決を下した。
そして、二審(控訴審)・東京高裁の判決が、本年二月十三日に言い渡されたのだが、損害賠償命令については一審判決をそのま
ま支持した上、その一々の判決理由においては、妙観講側の主張をほぼ全面的に採用し、創価学会員らの組織的犯行であることに
まで踏み込んで言及した、きわめて画期的な判決となったのである。
以下、判決の主要な点について、概括して見ていく。
まず判決は、本件違法ビラの作成・配布を前出・高橋浩一が「自らの個人的な活動であって、創価学会には無関係」と主張している
点について、
「自らの出費とカンパによって賄ったとの高橋の供述部分はにわかに信用し難く、本件各ビラが、ごく短期間に広い範囲にわたっ
て、多数配布されるなどしたことをも総合すると、本件各ビラの作成・配布等が、高橋が友人・知人の協力を得て行なった個人的な活
動であるとは、とうてい認め難い」
として、高橋らの虚偽の供述を斥けた。
そして、ビラが配布された直後、前出・山本伸一が妙観講々員に「創価学会の総県幹部、圏幹部、広宣部、男子部の組織を挙げて
ビラの配布を行なった」と告白していた事実を挙げて、その告白の「信用性は高い」とし、
「これらを総合考慮すると、本件各ビラの作成・配布等については、創価学会のいずれかの組織を構成する、そうとう多数の学会
員が、その意志を通じて関与していたものと推認することができる」
と認定した。
判決はこの認定を、三回も繰り返し強調して述べており、創価学会員の組織的犯行であったことを明確に認めたのである。
次に判決は、本件違法ビラは「妙観講が、オウム真理教と同様の狂信的な宗教団体であり、組織的に違法行為ないし反社会的活
動を行なっており、住民の生活の平穏を害する危険性がある旨」を書き立てており、これは妙観講と大草講頭の「社会的評価を著し
く低下させるものである」と指摘。 さらに、本件違法ビラは「連絡先の記載すらない、文責がおよそ明らかでない文書で」、「いずれも
未明から早朝にかけて」「あえて人目を避け」配布された、「作成・配布等の責任の所在を明らかにしない無責任極まりないもの」であ
る、と厳しく断じた。
そして、「これらの事実関係を総合すれば、本件ビラの配布等は、妙観講ひいては日蓮正宗と深刻な対立関係にある、創価学会の
会員の一部が、妙観講がオウム真理教等と同類の危険なカルト集団であって、原告大草がオウム真理教の教祖であった麻原彰
晃と同じような危険な人物であること≠広く一般に印象付け、これを中傷することを目的としたものである」として、本件違法ビラが
作成・配布された背景・目的を指摘し、このようなビラに公益性・公共性などを認めることはできず「配布等の違法性を否定すること
はできない」と、犯人らの言い訳や正当性の主張を切って捨てたのである。
判決はさらに、本件違法ビラに記載された具体的内容を一いちに検証し、そこに的確な根拠などないことを明らかにしている。
まず、「妙観講が無差別電話による勧誘を行ない、勧誘目的による執拗な尾行・ストーカー行為を行なった」とのビラも記載につい
ては、妙観講が一般市民に対し、無差別電話や尾行・ストーカー行為までして勧誘した等と「認めるに足りる的確な証拠はない」ので
あって、ビラは「事実を誇張している」と認定した。
次に、「妙観講が、顕正会との抗争などにおいて数々の暴力事件を起こした」
とのビラの記載については、「妙観講の特定の講員が暴行・傷害等を行なったとの具体的な事実を認めるに足りる的確な証拠はな
い」上、「『血塗られた』などの表現をもって顕正会との抗争を形容している点において、事実を誇張している」ことは否定し難い、と認
定した。
さらに、「妙観講が盗聴行為を行なった」との記載については、これまでに提出されている証拠をあらためて精査した結果として、妙
観講の元講員で日蓮正宗からも信徒除名されたW個人が、調査会社に依頼して「電話の盗聴を行なったことが認められる」ものの、
それら「各盗聴が、原告大草の指示の元に行なわれたなど、妙観講がこれに関与していたと認めるに足りる証拠はない」と明確に否
定する正当な判断を下したのである。
次に、「妙観講が平成十三年七月の参議院議員選挙において数々の違反を行なった」とのビラの記載については、「記録を精査し
ても、違反行為に妙観講が組織的に関与していた事実」を「認めるに足りる的確な証拠は全くない」のであって、「著しく事実を歪曲
(わいきょく)し、誇張するものというほかはない」と断じた。
次に、「妙観講内には乱れた男女関係がある」等のビラの記載については、まったく「断定するに足りる的確な証拠はない。」それ
にもかかわらず「妙観講内の男女関係が乱れきっている、と述べるなどは、確たる根拠もないのに、著しく誇張した事実を摘示したも
のというほかはない」と断じた。
さらに、妙観講で編集の協力をしている『慧妙』紙が「米国の9・11テロを仏罰だといって喜んだ」とか、日蓮正宗第六十七世日顕
上人が「イランで五万人が死んだ大地震も我々を批判した罰だと述べた」等のビラの記載については、もとより「上記の記事や発言
は、日蓮正宗の教義を前提とするもの」であり、「その意図するところを(違法ビラの記載は)かなり曲解しているものといわざるを得
ない」と、まことに正当に認定した。
また、「妙観講の活動により、地域住民の平穏な生活が脅かされている」とのビラの記載についても、「妙観講の活動により、一般
の地域住民の平穏な生活が脅かされていることを具体的に示す事実」や「証拠はない」と、これも正当な認定がなされた。
そして、これらの事実認定の積み重ねの上に、判決は、本件違法ビラに記載された内容について「事実を誇張したり、歪曲している
点があることは否定でき」ない、として、その悪質さを指摘すると共に、「妙観講がオウム真理教等に類する狂信的なカルト教団で
あり、原告大草はオウム真理教の教祖・麻原彰晃と同じような人物である≠ニする意見ないし論評は、合理的な根拠を持つものとは
評価することができず」むしろ「事実の基礎を欠く、人身攻撃に当たる意見ないし論評とみる余地すらある」と、厳しく結論付けたので
ある。
〈むすび〉
今回の判決確定により、これまで何年間にもわたって行なわれてきた、創価学会員が深夜、組織的に誹謗ビラを配布する、という
行為が、極めて悪質で反社会的な違法行為であることが確定しました。
創価学会においては、この判決の重さを受け止めるべきであり、以後、こうした違法行為を組織的に犯す幹部・会員が出ないよう、
厳しく自粛していくことが望まれます。
以上
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