独島:「日本の島ではない」明記した日本国内法令を発見
1951年の植民地財産整理関連法令…「付属の島以外の島」と明記
独島(日本名:竹島)を自国領と主張している日本が、1951年に公布した法令で独島を「日本の付属の島」から除外していた事実が明らかになった。
韓国政府首相室の監督を受ける政府出資の研究機関「韓国海洋水産開発院」(姜淙熙〈カン・ジョンヒ〉院長)は2日、▲1951年6月6日に公布された総理府令第24号「朝鮮総督府交通局共済組合の本邦内にある財産の整理に関する政令の施行に関する総理府令」 ▲1951年2月13日に公布された大蔵省令第4号「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法第四条第三項の規定に基く附属の島を定める省令」-の2法令を探し出したと発表した。韓国海洋水産開発院は、12月31日にこの法令の内容について大統領府(青瓦台)に書面で報告した。
1951年総理府令24号は、日本が旧朝鮮総督府の所有財産を整理するために定めたもので、「過去に植民地だった島」と「現在の日本の島」を区分する内容が含まれている。この総理府令の第2条では、「政令第291号第2条第1項第2号の規定を準用する場合においては、附属の島しよとは、左に掲げる島しよ以外の島しよをいう」と述べた後、除外する島として「鬱陵島、竹の島および済州島」を明記した。
ここで言及されている「政令第291号」とは、1949年に日本の内閣が制定した「旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令」だ。用語の定義を記した第2条の第1項第2号には、「『本邦』 本州、北海道、四国、九州及び主務省令で定めるその附属の島しよをいう」と定められている。
1951年総理府令24号より前に公布された1951年大蔵省令第4号は、「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第4条第3項に規定する附属の島は、左に掲げる島以外の島をいう」と述べた上で、「鬱陵島、竹の島および済州島」を付属の島から除外する島として明記している。
1950年の特別措置法(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法)第4条第3項は、「第1項の規定により年金を支給すべき者は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定の適用を受ける者で、かつ、本邦(本州、四国、九州及び北海道並びに財務省令で定めるその附属の島をいい、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯27度14秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)を含む。以下同じ。)内に住所又は居所を有する者に限る。」と定めている。
韓国海洋水産開発院独島・海洋領土研究センターのユ・ミリム責任研究員は、「日本で韓日会談関連の情報公開請求訴訟を起こした崔鳳泰(チェ・ポンテ)弁護士が昨年7月に日本の外務省から渡された文書に、1951年総理府令第24号に関連する部分が記載されていた」と語った。
兪碩在(ユ・ソクジェ)記者
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