Print this Post Article Lists Back

反靖国団体の登録拒否は不当、裁判所が判断

 日本の靖国神社の存在に反対してきた韓国の民間団体「靖国神社反対共同行動韓国委員会」が外交通商部に非営利民間団体としての登録を拒否されたことを不服として起こした処分取り消し要求訴訟で、ソウル行政裁は1日までに、登録拒否は不当だとする原告勝訴の判決を下した。

 共同行動委は「日本による植民地時代に強制連行された朝鮮人犠牲者が靖国神社に無断合祀されていることについて、合祀取りやめを求めるとともに、靖国神社の弊害を広く訴え、北東アジアの平和定着に寄与すること」を目的として活動してきた。

 共同行動委は昨年3月、外交通商部長官に非営利民間団体としての登録を申請した。非営利民間団体支援法によると、政府支援を受けようとする非営利民間団体は主な公益活動を主管する官庁の長官に登録申請を行うことになっている。しかし、外交通商部は「外交通商部長官は共同行動委の活動を主管してはいない」として、登録を拒否。それを不服とした共同行動委が裁判に訴えていた。

 ソウル行政裁は「共同行動委の主な公益活動は靖国神社に関する日本の意思決定に影響を与えようとする民間外交活動だ」と指摘した上で、「それを主管する長官は外交通商部長官だと認められ、登録拒否処分は不当だ」との判断を示した。判決は「主権国家同士の対外関係を担当する外交通商部は共同行動委の行動が消耗的、非生産的な外交摩擦を生まないように調整者としての役割を担う必要がある」と指摘した。

イ・ソクホ記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

このページのトップに戻る