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「児童」の年齢基準、18歳から19歳に

 現行の児童福祉法では18歳未満となっている「児童」の年齢基準が、早ければ来年上半期から1歳引き上げられ、「19歳未満」となる見通しだ。

 保健福祉家族部は30日、こうした内容の「児童福祉法改正案」が、国務会議(日本の閣議に相当)で可決された、と発表した。

 現在、児童福祉法上の「児童」は18歳未満とされているため、さまざまな支援の対象となる高校生が満19歳になった場合、卒業前であっても支援の対象から除外されるという問題が発生していた。

 一方、児童虐待を発見した場合に届け出る義務を有する者が、現行の児童福祉法では教師、医療関係者、保育施設の関係者(代表者を含む)に限られていたが、改正案では児童・青少年担当の公務員や、各種の家族支援団体の関係者も含めることになった。

呉允煕(オ・ユンヒ)記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

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