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刑法改正:懲役・禁固に新制度 社会で更正

 犯罪者を刑務所内でなく社会の中で更生させるため、法務省は、懲役・禁固刑の一部を一般社会での更生期間とする新たな制度「刑の一部の執行猶予制度」を導入する方針を固めた。現在の実刑と執行猶予の中間に位置づける。来年に法相の諮問機関の法制審議会で結論を出し、早ければ2010年にも刑法改正案を国会に提出する。【石川淳一】

 同省などによると、現在の執行猶予は、刑の執行を一定期間猶予し、期間内に新たな犯罪行為を起こさなければ、実刑を科さない。これに対し、新制度は、実刑と執行猶予を組み合わせる形で導入する。懲役または禁固の実刑を科した後に、残りの刑を猶予して、その猶予期間中は、保護観察所で処遇プログラムを受けるなどして社会で更生を図る。プログラムの内容は、再犯防止に向けた座学などが検討されている。刑務所などで一定期間の改善更生を図った上でその効果を社会でも持続させる狙いがある。

 判決言い渡しは、懲役・禁固期間と保護観察下の猶予期間を合わせた量刑になる見通し。刑務所に入る期間は減るが、必ず刑務所に入ることになる。現在の執行猶予は別に残す方針。

 この新制度の対象者は、主にこれまで刑務所に入ったことのない人を想定。道路交通法違反や覚せい剤取締法違反を重ねて初めて実刑となったり、執行猶予中の再犯で執行猶予を取り消された人のほか、実刑と執行猶予の境界線上の罪を犯した人も検討されている。

 刑務所に多くの実刑確定者が入る過剰収容対策を話し合ってきた法制審が、「刑務所での処遇と社会生活がかけ離れている」と指摘したことから、法務省は、刑務所と社会生活との中間的な処遇方法を検討していた。

 一方、法制審はこの制度とは別に街頭清掃や介護などのボランティア作業を保護観察に取り入れる「社会奉仕命令」を導入することも検討している。

 ◇ことば 懲役と禁固

 いずれも刑務所に拘置し自由をはく奪するため自由刑と呼ばれる。懲役(刑法12条)は労役に服することを義務づけられるが、禁固(同13条)には労役がない。禁固の適用は交通事故などの過失犯などに限定。いずれも有期なら1月以上20年以下(複数の罪を併科されると最長30年)で無期もある。

毎日新聞 2008年12月30日 2時30分(最終更新 12月30日 2時30分)

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