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よさこい祭りに著作権料 日本音楽著作権協会が振興会に請求

突如、楽曲の著作権使用料を請求されたよさこい祭り。問題はひとまず決着したが…(高知市の追手筋本部競演場)

 よさこい祭りのために故武政英策さんが作詞・作曲した楽曲「よさこい鳴子踊り」の使用をめぐり、日本音楽著作権協会(ジャスラック、本部・東京)がよさこい祭振興会に著作権使用料を請求していたことが二十六日までに分かった。協議の末、振興会主催の夏のよさこい祭りは使用料が徴収されないことで決着したが、高知県内外のほかの祭りや行事での使用は「事例ごとの判断」となり、全国各地で“著作権問題”が起きる懸念も残っている。

 【写真】突如、楽曲の著作権使用料を請求されたよさこい祭り。問題はひとまず決着したが…(高知市の追手筋本部競演場)

 同協会は、著作権の権利者(所有者)から信託を受けた曲について、利用者から使用料を徴収、権利者に分配する。

 武政さんは昭和三十四年に楽曲「よさこい―」を含む作品の著作権を同協会に信託。五十七年に武政さんが死去した後は妻の春子さんが権利を承継し、昨年、春子さんが死去した後は遺言に従い親族が承継していた。

 問題が浮上したのは今年五月。高知県のよさこい祭りに有料の桟敷席や協賛広告があることを知った同協会四国支部が「営利性があるため、使用料発生の対象になる」と振興会に伝えてきた。

 しかし、振興会にすれば寝耳に水の話。春子さんが平成六年七月に「よさこい―」の著作権を「振興会に委譲する」と記し、当時の振興会会長にあてた文書が残っていたためで、「春子さんの署名と押印もある。法的にも有効で、著作権は振興会にあると判断してきた」わけだ。

 ただ、著作権を振興会側に移転する正式手続きはされておらず、同協会と振興会との間で「よさこい―」の著作権は誰にあるのか、問題をどう決着させるかについて協議を続けてきた。

 その結果、「振興会主催のよさこい祭りについては使用料を免除する」ことで双方が合意。振興会主催の祭りの関連商品(CD、DVDなど)の販売▽振興会またはその構成員が運営するホームページ上の配信▽そのほか、よさこい祭りに関連する活動―では使用料免除となることでこのほど、合意に達した。

 同協会広報部は取材に対し、「祭りのために作った曲であることに配慮し、特別な取り扱いで利用許諾手続きを不要とした」と、あくまで異例の措置と説明し、「著作権は振興会にない」と主張。

 一方、振興会は「著作権がどちらにあるか明確になっていない。よさこいを全国にPRすることが大切。争うつもりはない」としている。

 結局、著作権の権利関係については“あいまい”なままの決着とも言え、今後、全国約二百カ所に広がっている各地のよさこいに影響する懸念もある。同協会によると、「よさこい―」の使用料を既に支払っている祭りもあるという。

 今回の合意の中では「(高知県の)よさこい祭りに関連する活動」も使用料免除対象。各地の祭りやイベントのうち、どれが営利目的に該当するのか、振興会の祭りと関連しているのかいないのかについては、「事例ごとに判断する」という。

 振興会事務局は「正調の楽曲を使っている所は全国的には多くなく、影響は限定的だと思うが、実際に事例が起きてみないとどうなるか分からない」と話している。


(08年12月27日付朝刊)
 
 
 
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