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マフラーに事前認証制度創設国土交通省は26日、自動車等のマフラー(消音器)に対する騒音対策強化のため、道路運送車両の保安基準細目告示を改正するとともに、後付け消音器の性能等を確認する機関の登録規程を制定した。 交換用マフラー市場に事前認証制度を創設するもので、登録性能等確認機関が性能などを確認したマフラーには「性能等確認済表示」を表示する。 また、マフラーの構造・性能要件について「消音器の騒音低減機構を容易に除去できる構造のもの」を新たに基準不適合とし、車検時に不合格とする。さらに、使用過程車と平行輸入車等のマフラーに対して、加速走行騒音防止性能を新たに義務づける。性能要件は、2010年4月以降に製作される自動車等に適用する。 交換用マフラーおよび平行輸入車等のマフラー規制については、車両の型式認証時に適用される性能要件相当まで強化することを念頭に、今後見直していく。 このほか、細目告示改正では、排出ガスを浄化する尿素SCRシステム等の機能維持に関する要件を明確化した。(27日 17:24) (編集部)
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国土交通省
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