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2 厚生労働省ニュース : 通所系サービスの報酬単価――第63回社保審分科会6
投稿者: cmo7 投稿日時: 2008-12-27 9:00:00 (498 ヒット)
■通所系サービス
(1)通所介護
規模別の事業所に対する評価のあり方について、収支差率の状況などを踏まえ、スケールメリットを考慮しつつ、全体として事業所の規模の拡大による経営の効率化に向けた努力を損なうことがないようにするとの観点から、規模の設定および評価を見直す。

※赤字は新規

【平均利用延人員が751人〜900人/月の事業所(新規)】
(例)所要時間6時間以上8時間未満の場合
要介護1 677単位/日 → 要介護1 665単位/日
要介護2 789単位/日 → 要介護2 766単位/日
要介護3 901単位/日 → 要介護3 886単位/日
要介護4 1,013単位/日 → 要介護4 996単位/日
要介護5 1,125単位/日 → 要介護5 1,106単位/日

【平均利用延人員が900人/月超の事業所】
(例)所要時間6時間以上8時間未満の場合
通常規模の単位数の90/100に相当する単位数
要介護1 609単位/日 → 要介護1 648単位/日
要介護2 710単位/日 → 要介護2 755単位/日
要介護3 811単位/日 → 要介護3 862単位/日
要介護4 912単位/日 → 要介護4 969単位/日
要介護5 1,013単位/日 → 要介護5 1,077単位/日

1.機能訓練の体制やサービスの提供方法に着目した評価
個別ニーズに勧おする機能訓練の体制及びサービス提供方法に着目した評価を行う。
個別機能訓練加算(II) (新規) → 42単位/日
※算定要件:次のいずれにも該当する場合
1.専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師を1名以上配置していること。
2.機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。
3.個別機能訓練計画作成にあたっては、利用者の目立の支後と日常生活の充実に資することを目的として複数の機能訓練の項目が設定され、その実施にあたっては、グループにに分けて活動を行っていること。

注:現行の個別機能訓練加算(27単位)は「個別機能訓練加算I」に名称を変更。算定はいずれか一方に限る。

(2)通所リハビリテーション
リハビリテーションの利用者が、医療保険から介護保険に移行しても、ニーズに沿ったサービスを継ぎ目なく一貫して受けることができるよう、短時間・個別のリハビリテーションについての評価を行うとともに、リハビリテーションの実施者について医療保険との整合性を図る。また、理学療法士等を手厚く配置している事業所を評価する。さらに、医療保険において、脳血管等疾患リハビリテーションまたは運動器疾患リハビリテーションを算定している病院・診療所については、介護保険の通所リハビリテーションを行えるよう「みなし指定」を行う。

通所リハビリテーション(1時間以上2時間未満)(新規)
要介護1 270単位/回
要介護2 300単位/回
要介護3 330単位/回
要介護4 360単位/回
要介護5 390単位/回

※1:個別リハビリテージョンを20分以上実施した場合に限り算定。
※2:研修を修了した看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師または柔道整復師がサービスを提供した場合には、所定単位数に50/100を乗じた単位数で算定。

理学療法士等体制強化加算(新規) → 30単位/日
※算定要件:常勤かつ専従の理学療法士等を2名以上配置していること(1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションについてのみ加算。)

一定規模以上の事業所に対する評価のあり方については、事業規模別の収支差率の状況等を踏まえ、スケールメリットを考慮しつつ、全体として事業所の棚莫の拡大による経営の効率化に向けた努力を損なうことがないようにするとの観点から、規模の設定および評価を見直す。

【平均利用延人員が751人〜900人/月の事業所(新規)】

(例)所要時間6時間以上8時間未満の場合
要介護1 688単位/日 → 要介護1 676単位/日
要介護2 842単位/日 → 要介護2 827単位/日
要介護3 995単位/日 → 要介護3 939単位/日
要介護4 1,149単位/日 → 要介護4 1,129単位/日
要介護5 1,303単位/日 → 要介護5 1,281単位/日

【平均利用延人員が900人/月超の事業所】
(例)所要時間6時間以上8時間未満の場合
通常規模型の所定単位数の90/1,00に相当する単位数

【平均利用延人員が900人/月超の事業所】
(例)所要時間6時間以上8時間未満の場合
通常規模の単位数の90/100に相当する単位数
要介護1 619単位/日 → 要介護1 658単位/日
要介護2 758単位/日 → 要介護2 805単位/日
要介護3 896単位/日 → 要介護3 914単位/日
要介護4 1,034単位/日 → 要介護4 1,099単位/日
要介護5 1,173単位/日 → 要介護5 1,247単位/日

1.短期集中リハビリテーション実施加算
早期かつ集中的なリハビリテーションをさらに充実する観点から評価を見直すとともに、3か月以内に限定にする。併せて、3か月以降の個別リリハビリテーションについて、新たな評価を行う。

■短期集中リハビリテーション実施加算
退院・退所後又は認定日から起算して1月以内 180単位/日
退院・退所後又は認定日から起算して1月超3月以内 130単位/日
退院・退所後又は認定日から起算して3月超 80単位/日
         ↓
退院・退所後又は認定日から起算して1月以内 280単位/日
退院・退所後又は認定日から起算して1月超3月以内 140単位/日

注:退院・退所後又は認定日から起算して3月超に個別リハビリテーションを行った場合には、個別リハピリテーション加算として80単位/日を算定(月13回を限度)

■リハビリテーションマネジメント加算
リハビリテーションマネジメント加算について、リハビリテーションの定期的な評価として位置づけるとともに、事務処理の簡素化の観点から、月に1 回評価を行うこととし、報酬額を再設定する。

リハビリテーションマネジメント加算20単位/日 → 230単位/月
注:月に8回以上通所リハビリテーションを行っている場合に算定


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