契約書と言えば…
下記は別ページに掲載
_印紙・収入印紙
_売買契約書
_業務委託契約書
_下請法
封筒の書き方
切手代、郵便料金
挨拶・スピーチとマナー
幹事のコツと役割
司会
行事・流れ・進行・手順
ビジネスの贈答マナー
電話のマナー
メールの文例・例文
[案内メールの文例]
[お礼メールの文例]
[季節のメールの文例]
↓ 姉妹ページへ 
もとにもどる
 
あ〜お
か〜こ
さ〜そ
た〜と
な〜の
は〜ほ
ま〜も
や〜よ
ら〜ろ
わ〜を
姉妹ページへ
花 flower_HOME

旅行マナー
 
売買契約書の書き方
 
■ INDEX
  契約書に押す印鑑とは

契約書に押す印鑑にはどんなものがあるの?
(署名捺印、訂正印、消印、捨て印、契印、割印、止め印)

  ※はみだし情報…角印について
契約書を作ってみよう

袋綴じ契約書の作り方…2枚以上にわたる契約書を作ってみよう

契約書

相手方に、契約書の署名捺印を郵送で依頼する場合のマナー

契約書

契約書を郵送する場合の送付状の文例・例文

売買契約書を作ってみよう

収入印紙について


■ 契約書に押す印鑑にはどんなものがあるの?
例えば、マンションの賃貸契約書や、自動車を購入する時の売買契約書などの、身近な契約書に、署名・捺印した経験はおありでしょう。
契約書に押す印鑑には、以下のような種類があります。
名称 説明
1.
契印
契約書の枚数が2枚以上になるとき、契約書を袋綴じにします(契約書の袋とじの作成方法については、このページの下の方で説明しています>>)。

一旦、製本した(綴じた)契約書に、あとで手を加えることができないように、ページの割れ目のところに印鑑を押します。これを「契印」と言います。原則として甲・乙の双方が。すべての綴じ目に押印します。

但し、袋綴じにした場合には、裏表紙の綴じ目にだけ押せば良いとされています。

ここで用いる印鑑は、契約書の署名捺印欄に用いたものと同じ印鑑を使用します。
契印
袋綴じ(袋とじ)の場合契印(袋綴じ)
2.
消印
契約書に収入印紙を貼った場合に、その印紙が再利用できないように、印紙に半分かかるように押印することを消印と言います。

・甲、乙いずれの印鑑でもかまいません
・印鑑は1つでOK。両者が押す必要はありません
・実印でなくても構いません。
・印鑑は署名捺印欄に使用したものでなくても構いません。

★注:契約書はその内容によって、収入印紙をはらなければならないものと、不要のものがあります。
→ 収入印紙>>

★余談です:領収書に貼る収入印紙にも消印が必要です(この場合は担当者印でOK)
→領収書の収入印紙の貼り方>>
消印
3.割印

契約書は原則として二通 を作成し、甲、乙が各1部ずつ保管します。

これに対し、原本と写しを作成する場合や、正本と副本を作成する場合などに、あとで改ざんされることが無いように割り印を押します。

右のサンプル画像では、長円形(楕円形)の「割印専用の印鑑」を使用していますが、もし、こういった印鑑がなければ普通 の印鑑でも構いません。実印でなくてもOK。署名捺印欄に用いたものでなくてもOKです。

★余談です:市販の領収書の用紙などで、左端に「控えとなる部分」がミシン目付きでついている用紙があります。この場合には、控え用と領収書の両方にかかるように、間のミシン目の上に割印をします(この場合は担当者印でOK)。

割印
4.
訂正印

契約書を作成したあとで、訂正する必要が発生した場合には、手書きで修正します。

その場合、消す箇所は二重線で消し、正しい語句を余白に書きます。
更に、欄外に「第○条中○字削除○字加筆」あるいは「第○条中○字削除○字加入」などと書きます。
最後にそのすぐそばに、甲・乙両者の印鑑を押印します。

ここで用いる印鑑は署名捺印に用いたものを使用します。


訂正箇所があるたびに、このように訂正印を押します。訂正箇所の数の分、訂正印が必要です。

訂正印
5.
捨て印

内容を訂正する際、上記の「4.訂正印」にそった書き方をしなければならないが、その都度相手方に押印をお願いする手間を省く目的で、あらかじめ、余白に押印しておくことを、「捨て印」と言います。
しかし、逆に、捨て印が押されていると、あとでそれを悪用して、記載内容を自由に変更できることになるので、甲・乙間によほどの信頼関係がなければ捨て印は押さない方が安全です。面 倒ですが、その都度、訂正印を押してもらうようにしましょう。

6.
止め印

契約書を作成した際、書面 の最後に余白が沢山ある場合に、余白の悪用を防ぐために、「以下余白」という文字を入れる代わりに押印します。
印鑑を押す代わりに「以下余白」と書いても構いません。

  ※はみだし情報…角印について

領収書、請求書などの、日常発行される書類に押印される印鑑を角印と言います。
契約書において、甲.乙署名捺印する欄には、社名のところに角印を押す必要はありません。

★請求書に角印を押す場合の押し方見本>>
★領収書に角印を押す場合の押し方見本>>
請求書、領収書などに角印を押す場合には、会社名にかかるように(すこしかぶるように)押します。
▲PAGE TOP
■ 袋綴じ契約書を作ってみよう(2枚以上になる契約書の作り方)
 契約書の枚数が2枚以上になる場合には、ホチキスでとめますが、あとで用紙をさしこんだり、差し換えたりができないように、袋綴じ(袋とじ)にします。
袋綴じの契約書を初めて作る方のために、作り方を説明いたします。
名称 説明
1.
用意
するもの
契約書の枚数が2枚以上になるとき、契約書を袋綴じにします。

契約書、ホチキス、糊以外に、右図にあるような背綴じ用の紙を用意します。
背綴じ用の紙のサイズについては、下図2をご参照下さい。
2.
背綴じ 用
の紙の
サイズ
右図で背綴じ用紙の点線は「折り目」をあらわしています。

背綴じ用の紙の幅について説明します。
背綴じ用紙の幅 は、
「紙の端からホチキスまでの幅」を(a)とすると、
(a)プラス 3〜7ミリの、3倍の太さと思って下さい。


右図の背綴じ用の紙には、上下に耳(ミミ)がついていますが、この部分は突き出していなくても構いません(ミミなしでもOK)。

もし、耳(ミミ) がなければ普通の長方形(短冊形)になります。高さは契約書の用紙と同じです。
筆者の会社では、ミミの無い長方形の短冊形のものを使っていましたので、A4の紙を縦に切って、一枚を数本分にしていました。
3.
ホチキス

いよいよ作業開始です。

一番上に表紙がくるようにし、その上に背綴じ用の紙をのせます。

すべての部品の左端をそろえて、ホチキスでとめます。

右の図では赤で2箇所ホチキスでとめていますが、筆者の会社では、縦に4本(上端にもうひとつと、下端にもうひとつ)ホチキス止めをしていました。

4.
背綴じを
折る
その1

背綴じ用紙の2つの折り目のうち、まず最初に左の折り目だけを折り、背綴じ用紙を上に持ち上げます。

5.
裏返して
耳を折る

4までを終えたら、裏返してみて下さい。
右図のようになっていますか?

次に、上下の耳(ミミ)の部分を下に折ります。


※耳のない背綴じ用紙を使う場合には、上図の耳を折る工程はありません。

右のようになります。
6.
最後の
折り目と
ノリ付け

最後に、背綴じ用紙のもう一つの折り目を折ってください。まるでノートのように背綴じができましたでしょうか?
最終的には、ホチキスがかくれるようになります。

すべての折り目を確認してから、耳と、最後の折り目に、糊付けをします。

7.
糊が
乾いたら
契印を
押す

糊が充分に乾いてから、あとで手を加えることができないように、契印を押します。

ここで用いる印鑑は、契約書面で署名捺印をする時に用いる印鑑です。

 
 
▲PAGE TOP
 
■ 相手方に、契約書の署名捺印を郵送で依頼する時のマナー
★契約書に署名捺印をする際は、原則として両者立ち会いのもと、目の前で署名し、捺印をするのが望ましいのですが、事前に記載条項についての充分な打合せが打合せが済んでいる場合には、郵送で相手方に署名捺印を依頼することがあります。
そんなときのマナーについてご説明します。
 
1.契約内容の確認 記載内容については、ファックスなどを利用して、事前にすべての文言について双方が必ず目を通 し、充分に打ち合わせ、同意を得ておきます
2.部数 契約書は署名捺印後、甲・乙の双方が一部ずつ保管します。特別 な指定がなければ、合計二部が必要です。

作成に関しては、 基本的には甲・乙のうち、どちらか一方が2部とも作成します
3.
ニ部とも送付
1)
押印は
二部とも
済ませる
作成者は、契約書ニ部ともに、自社の署名捺印をします。 例えば、甲が作成した場合には「甲の署名捺印欄」に、二部とも署名捺印を済ませます。

さらに、
2枚以上になっている場合には、「甲の分の契印」
訂正箇所があれば、「甲の分の訂正印」

以上を済ませて、二部とも相手方に送付します

※ワンポイント!
契約書裏面に契印を押す場合、先に押す人は、相手よりもへりくだって紙の下の方に押すのがマナー。
2)
収入印紙
印紙税は、特別 な取り決めをしなければ、通常は甲・乙それぞれが一部分ずつ税金を負担します。

作成者は、収入印紙を一部のみに貼り、消印を押しておきます。 もう一部は受取った相手方が収入印紙を貼り、消印を押すことになります。

※収入印紙は必要な契約と不要な契約があります。詳細は収入印紙のページで確認してください。
…印紙のページへ>>
3)
返信用封筒
契約書を送る場合には、返信用の封筒を同封します。
おもての宛名には、作成者側の住所、社名、担当者名などを書きます。

返信用切手を貼るかどうかは、各企業のご判断によるところです。慣例的には、送付する郵便代を一方が払ったことになるので、返信郵便代は、相手方が払うケースが多いようです。

4.送付案内状を同封する

契約書を送付する際には、案内状(添え状)を同封します。

文例をご紹介します。
(印紙税は折半、訂正箇所あり、契印あり……の例です)
 
[契約書を郵送する際の送付条の文例]
平成○○年○○月○○日
○○○○株式会社
○○部 ○○課
ご担当:○○様
○○○○株式会社
○○部 ○○課
tel.000-000-0000
担当:○○
拝啓
時下ますますご清栄のことと心よりお慶び申し上げます。
早速ではございますが、先般 の打合せのとおり、○○契約書を作成いたしました。
ニ部お送りしますので、二部とも署名捺印をしていただき、一部を同封の封筒にてご返送下さいますようお願い申し上げます。
詳細は下記のとおりでございます。お手数をおかけして恐縮ではございますが、よろしくご手配のほどお願い申し上げます。
敬具   
1.送付内容 ○○契約書 二部
2.依頼事項 (1) 二部とも、甲の欄に署名および捺印をしてください
  (2) 一部には当方で収入印紙を貼りましたので、残りの一部に同額の収入印紙を貼り、消印をお願いします。
  (3) 4条の横に、二部とも訂正印をお願いします。
  (4) 裏面 に、二部とも契印をお願いします。
  (5) 上記の(1)〜(4)が済みましたら、お手数ですが一部を返信用封筒にて当方までご郵送下さい。
(もう一部は、貴社の保管用です)
 
  ※封筒の書き方>>>
  ※郵便切手料金・切手代>>>
  ▲PAGE TOP

■ 収入印紙について(印紙税)
同じ契約書を複数作る時には、1通 ごとに収入印紙を貼らなくてはなりません。通 常は、相手方と自分とで2通になりますので、印紙もそれぞれに必要です。

商品の売買であれば、非課税です(収入印紙を貼る必要はありません)。この場合、売買契約書に記載されている内容は、商品の内容、代金、支払方法、支払期日などです。

但し、この契約書に「手付け金として○○を受領しました」「代金を受取りました」というような代金を受取ったことに関する内容が書かれていれば、17号の課税文書とみなされ、収入印紙を貼付しなくてはなりません
また、商品の売買であっても、取引が継続して行なわれる場合には、「継続的取引の基本となる契約書」とみなされるため、印紙税がかかります(課税額4,000円)いちおう、下記に印紙税額一覧表の7号の箇所を記載しておきます。
継続的取引きとは、契約期間が3ヶ月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます
※契約当事者のうち、少なくともどちらか一方が営業者でなければ印紙を貼る必要はありません。
※継続的取引の基本となる契約書には、収入印紙を貼らなくてはなりません。
貼る位置は、一般的に「○○○○契約書」というタイトルの右側などです。

◎業務委託契約の場合には、金額に応じて印紙税がかかります。
◎不動産売買契約の場合にも、同様に金額に応じて印紙税がかかります。
(詳細は印紙税のページをご覧ください>>
・いくらの印紙を貼るの?
・印紙税が課税されるのは、「印紙税法」という法律で定められた課税文書です。
・下記の3つの項目のすべてにあてはまる文書を課税文書と言います。
  [国税庁タックスアンサーより平成19年8月1日時点の掲載内容を引用]
(1)印紙税法別 表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2)当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3)印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
・課税文書に該当するかどうかは、その文書に記載されている内容に基づいて判断されることになりますが、文書(書面 )の名称や、使用される文言は、当事者間で種々の意味に用いられることが多いため、 名称や文言ではなく、書かれている内容で判断します。
  ・例えば金額そのものの記載はなくても、文書中の単価や数量 で金額が掲載されている場合は、その計算額を記載金額とみなし、領収済と書かれていれば、領収書と同じ扱いとなります。
・課税物件表は下記のとおりです

不動産売買契約書は、1号 。商品売買契約書は17号、7号の箇所に該当します。下記は該当箇所のみを抜粋します。 その他の各号については、印紙のページを参照してください。印紙のページへ>>
 
このページのTOPへ HOMEへ
・印紙税額一覧表
文書の種類
印紙税額(1通 または1冊につき)

[不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機または営業の譲渡に関する契約書]
 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など

〈注〉無体財産とは、特許権、 実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。

[地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書]
 土地貸借契約書、賃料変更契約書など

[消費貸借に関する契約書]
  運送契約書、貨物運送引受書など

〈注〉運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券および運送状は含まれません。

記載された契約金額が
1万円未満 非課税
10万円以下 200円
10万円を超え50万円以下 400円
50万円を超え100万円以下 1千円
100万円を超え500万円以下 2千円
500万円を超え1千万円以下 1万円
1千万円を超え5千万円以下 2万円
5千万円を超え1億円以下 6万円
1億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下

20万円

10億円を超え50億円以下 40万円
50億円を超えるもの 60万円
契約金額の記載のないもの 200円

(注)平成9年4月1日から平成21年3月31日までの間に作成される不動産譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金が1,000万円を超えるものについては、税率の軽減がある(詳細はこちら)。
17 [売上代金に係る金銭又は有価証券の受領書]

〈注〉1 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む)による対価及び役務を提供することによりことによる対価をいい、手付けを含みます。

(注)2  株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。

例)商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など
記載された受取金額が
3万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下 1千円
500万円を超え1千万円以下 2千円
1千万円を超え2千万円以下 4千円
2千万円を超え3千万円以下 6万円
3千万円を超え5千万円以下 1万円
5千万円を超え1億円以下 2万円
1億円を超え2億円以下 4万円
2億円を超え3億円以下 6万円
3億円を超え5億円以下 10万円
5億円を超え10億円以下

15万円

10億円を超えるもの 20万円
受取金額の記載のないもの 200円
営業に関しないもの 非課税
[継続的取引の基本となる契約書]

〈注〉契約期間が3ヶ月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。
(例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、売買契約書、銀行取引約定書など
4千円。


不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
平成9年4月1日から平成21年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されています。

1 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの

2 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの  

軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。
記載金額 税額
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 1万5,000円
5,000万円を超え 1億円以下のもの 4万5,000円
1億円を超え 5億円以下のもの 8万円
5億円を超え 10億円以下のもの 18万円
10億円を超え 50億円以下のもの 36万円
50億円を超えるもの 54万円
このページのTOPへ HOMEへ


Home
※このページは自由にご覧いただけるよう作成いたしましたが、マナーに関するご質問が予想以上に多数寄せられ、事務局として対応に追われております。
恐れ入りますが、当分の間、マナーに関する質問受付はお休みさせていただきます。

このサイトの運営者:くちコミくらぶ知りたい講座事務局 

問い合わせ先>> manner
(まことに恐れ入りますが迷惑メール対策のため、画像で表示しています。
お手数ですが、上記のスペルの通りにタイプして送信してください。 )



(c) 1995-2008 kuchikomi-club All rights reserved.