■ 収入印紙について(印紙税) |
同じ契約書を複数作る時には、1通
ごとに収入印紙を貼らなくてはなりません。通
常は、相手方と自分とで2通になりますので、印紙もそれぞれに必要です。
◎ 商品の売買であれば、非課税です(収入印紙を貼る必要はありません)。この場合、売買契約書に記載されている内容は、商品の内容、代金、支払方法、支払期日などです。
但し、この契約書に「手付け金として○○を受領しました」「代金を受取りました」というような代金を受取ったことに関する内容が書かれていれば、17号の課税文書とみなされ、収入印紙を貼付しなくてはなりません。
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◎また、商品の売買であっても、取引が継続して行なわれる場合には、「継続的取引の基本となる契約書」とみなされるため、印紙税がかかります(課税額4,000円)いちおう、下記に印紙税額一覧表の7号の箇所を記載しておきます。
※継続的取引きとは、契約期間が3ヶ月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。
※契約当事者のうち、少なくともどちらか一方が営業者でなければ印紙を貼る必要はありません。
※継続的取引の基本となる契約書には、収入印紙を貼らなくてはなりません。
貼る位置は、一般的に「○○○○契約書」というタイトルの右側などです。
◎業務委託契約の場合には、金額に応じて印紙税がかかります。
◎不動産売買契約の場合にも、同様に金額に応じて印紙税がかかります。
(詳細は印紙税のページをご覧ください>>)
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・いくらの印紙を貼るの? |
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・印紙税が課税されるのは、「印紙税法」という法律で定められた課税文書です。
・下記の3つの項目のすべてにあてはまる文書を課税文書と言います。
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[国税庁タックスアンサーより平成19年8月1日時点の掲載内容を引用]
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(1)印紙税法別
表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。 |
(2)当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。 |
(3)印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。 |
・課税文書に該当するかどうかは、その文書に記載されている内容に基づいて判断されることになりますが、文書(書面
)の名称や、使用される文言は、当事者間で種々の意味に用いられることが多いため、
名称や文言ではなく、書かれている内容で判断します。
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・例えば金額そのものの記載はなくても、文書中の単価や数量
で金額が掲載されている場合は、その計算額を記載金額とみなし、領収済と書かれていれば、領収書と同じ扱いとなります。
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・課税物件表は下記のとおりです
不動産売買契約書は、1号
。商品売買契約書は17号、7号の箇所に該当します。下記は該当箇所のみを抜粋します。
その他の各号については、印紙のページを参照してください。印紙のページへ>>
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・印紙税額一覧表 |
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号 |
文書の種類
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印紙税額(1通
または1冊につき)
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1 |
[不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機または営業の譲渡に関する契約書]
不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
〈注〉無体財産とは、特許権、 実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。
[地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書]
土地貸借契約書、賃料変更契約書など
[消費貸借に関する契約書]
運送契約書、貨物運送引受書など
〈注〉運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券および運送状は含まれません。
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記載された契約金額が |
1万円未満 |
非課税 |
10万円以下 |
200円 |
10万円を超え50万円以下 |
400円 |
50万円を超え100万円以下 |
1千円 |
100万円を超え500万円以下 |
2千円 |
500万円を超え1千万円以下 |
1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 |
2万円 |
5千万円を超え1億円以下 |
6万円 |
1億円を超え5億円以下 |
10万円 |
5億円を超え10億円以下 |
20万円
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10億円を超え50億円以下 |
40万円 |
50億円を超えるもの |
60万円 |
契約金額の記載のないもの |
200円 |
(注)平成9年4月1日から平成21年3月31日までの間に作成される不動産譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金が1,000万円を超えるものについては、税率の軽減がある(詳細はこちら)。
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17 |
[売上代金に係る金銭又は有価証券の受領書]
〈注〉1 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む)による対価及び役務を提供することによりことによる対価をいい、手付けを含みます。
(注)2 株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。
例)商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など
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記載された受取金額が |
3万円未満 |
非課税 |
100万円以下 |
200円 |
100万円を超え200万円以下 |
400円 |
200万円を超え300万円以下 |
600円 |
300万円を超え500万円以下 |
1千円 |
500万円を超え1千万円以下 |
2千円 |
1千万円を超え2千万円以下 |
4千円 |
2千万円を超え3千万円以下 |
6万円 |
3千万円を超え5千万円以下 |
1万円 |
5千万円を超え1億円以下 |
2万円 |
1億円を超え2億円以下 |
4万円 |
2億円を超え3億円以下 |
6万円 |
3億円を超え5億円以下 |
10万円 |
5億円を超え10億円以下 |
15万円
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10億円を超えるもの |
20万円 |
受取金額の記載のないもの |
200円 |
営業に関しないもの |
非課税 |
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7 |
[継続的取引の基本となる契約書]
〈注〉契約期間が3ヶ月以内で、かつ、更新の定めのないものは除きます。
(例)売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、売買契約書、銀行取引約定書など
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4千円。
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不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
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平成9年4月1日から平成21年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税率が軽減されています。
1 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの
2 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が1,000万円を超えるもの
軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により次のとおりとなっています。
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記載金額 |
税額 |
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの |
1万5,000円 |
5,000万円を超え 1億円以下のもの |
4万5,000円 |
1億円を超え 5億円以下のもの |
8万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの |
18万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの |
36万円 |
50億円を超えるもの |
54万円 |
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