2008年12月26日 18時28分更新
岡山市の暴力団員の男らが同じ組の幹部を殺害し、津山市に埋めたとして、殺人などの罪に問われている裁判で、岡山地方裁判所は26日、主犯格の男に懲役15年の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは山口組系の暴力団員、國本豊被告(30)らあわせて4人です。
起訴状などによりますと國本被告ら4人はことし4月、岡山市豊成のマンションで同じ組の坂東栄二幹部(当時29)を殺害し、遺体を津山市の山中に埋めたとして、殺人や死体遺棄などの罪に問われています。
26日岡山地方裁判所で開かれた判決で、高山光明裁判長は、「國本被告は被害者から現金を要求されたり家族に危害を加えると脅されたりしたため、殺害を決意し、ほかの共犯者に犯行の協力を依頼した」と述べました。
そのうえで「殺害のあと、刑事責任を免れようと遺体を資材置き場に埋めており、犯行は非常に計画的で残忍極まりない」と指摘し、主犯格の國本被告に懲役15年の判決を言い渡しました。
また共犯のほかの3人に対しても、懲役10年から懲役12年の判決を言い渡しました。