千葉県の船橋市立坪井中学校が行事の来賓から受領した祝い金約37万円を勝手に使い、市に損害を与えたとして全額返還を求めた住民訴訟の控訴審判決で、東京高裁は25日、一部の返還義務を認めた1審判決を取り消し、「祝い金の支出は校長に委ねられる」と判断。原告の女性の請求を退けた。
女性は上告する方針。
富越和厚裁判長は「入学式や卒業式などの行事の参加者の多くは地元住民で、子供らの通う中学校のために使ってほしいとの趣旨で祝い金を渡しており、使途は学校運営に関する支出に限られる。市の収入となる寄付金には当たらない」として、学校側が不当な利益を得たとする原告の主張を否定した。
今年1月の1審千葉地裁判決は、祝い金は寄付金と認定。懇談会費や茶菓子代の約8万円について「学校は市に損失を及ぼした」と指摘した。
判決によると、坪井中は2002年度の学校行事で計約37万円の祝い金を受領。02−04年に懇談会費のほか、文房具代や卒業証書代書料などに充てた。