児童虐待 ~あなたの声が子どもを虐待から守ります~

児童虐待とは、親または親に代わる保護者が「子どもの心身を傷つけ、子どもの健やかな成長・発達を阻害すること」を言います。しばしば、「虐待かしつけか」「愛情があるか」など議論されますが、たとえ親にとって愛情に根ざしたしつけでも、その行為が子どもの心身を傷つけ、発達を阻害するもので

あるなら、それは児童虐待です。


児童虐待は子どもへの人権侵害であり、虐待による不適切な扱いは、人格や知的発達を阻害し、情緒や行動面にも深刻な影響を与えます。非行、不登校、引きこもり、自殺画図、思春期以降に現れる精神疾患など様々な社会的不適応行動の原因になることもあります。
韮崎市では、韮崎市児童虐待防止ネットワーク(要保護児童対策地域協議会)を組織し、関係機関が連携して児童虐待の防止、早期発見、対応に努めております。


児童虐待の種類


児童虐待防止法により次の4つに分類されますが、重複していることが多くあります。
・身体的虐待
・心理的虐待
・ネグレクト(育児放棄・養育の怠慢)
・性的虐待


■虐待を受けていると思われる児童を発見したら


児童虐待を発見した者は通告することが国民の義務とされています。また、虐待は子どもの人権を著
しく侵害し、時には生命に関わるものであることから、通告することは秘密漏示や守秘義務違反にあ
たらないとされています。虐待を受けていると思われる児童を発見したら、福祉課または児童相談所
に通告をお願いします。



■通告の方法


来所、電話、手紙、メール等方法は問いません。次の項目を通告してください。
・子どもの氏名・性別・年齢・家族構成・就学状況
・保護者の氏名・住所
・虐待状況(いつ・どこで・誰から・どんなふうに)
・ケガ・あざ等の状況(部位・程度・頻度)
※全ての項目について、情報については憶測等が入らないよう事実のみ整理することが必要です。



■通告またはこのページに関するお問い合わせは


福祉課子育て支援担当(韮崎市児童虐待ネットワーク) 内線175まで
〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号
電話:0551-22-1111(代表) Fax:0551-22-8479
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