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【三重】商標「松板」 中国で公告 松阪市、異議手続きへ2008年12月25日 「松阪牛」と似た複数の商標が中国商標局に出願、登録されている問題で、福建省の会社が出願した「松板」を、同局が20日付で公告したことが分かった。商標を使う商品は「肉」などとされており、日本での商標管理を担う松阪市は異議申し立ての手続きを急ぐ方針。 中国での松阪牛に関する商標をめぐっては、牛のイラスト付きの「松阪」が2001年からの10年間、既に登録されていることに加え、「さか」が1字違いの「松坂牛」が05年から出願中であることが今年に入って判明している。 いずれも“本家”と関係のない第三者によるもので、肥育農家の団体などでつくる「松阪牛連絡協議会」は今年5月、中国商標局に異議を申し立てる方針を決定。自らの正統性を裏付ける資料の収集などを進めている。 中国では異議申し立てができる期間を公告開始から3カ月以内と定めており、今回の「松板」の公告は、市が類似商標の問題を把握してから初の事例となる。同協議会事務局の市農林水産部は「相手と争う準備を整えており、具体的な対抗措置に着手したい」としている。 (我那覇圭)
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