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2008-12-06-Sat

国籍法問題関連:「原告日本国籍を持っていないから、憲法14条の『すべて国民』の対象ではない」という意見について

前回記事「DNA鑑定」導入までの5つのハードルのコメント欄にてharisenさんから以下のようなご質問を頂きました。

コメント欄に返答を書きましたが、長くなってしまったので別途エントリーを立てることにします。国籍法を語るための基礎知識・おまけ編です。

これは、半分、言葉遊びみたいな質問なので、あれなんですが

ちょっと質問させてください。

憲法10条「日本国民の要件は法律で決まりますよ」

憲法14条「日本国民は平等ですよ」

国籍法日本国民の要件は○○と××です」

という状態で、憲法14条を理由に国籍法違憲だというのはよく理解できないんですよね。

なぜなら憲法14条は、日本国籍取得者の間の平等を保証する条文で、

その日本国籍取得の条件が憲法10条と国籍法で決められているからです。

たとえば極端な話、国籍法に『日本国籍の取得は、キリスト教徒に限る』とあったとしても

現行憲法には一切矛盾しないと思うのです。

なぜなら、憲法14条は日本国籍取得者であるキリスト教徒間の差別的取り扱いを禁じているだけであって

国籍法日本国籍を取得できないイスラム教徒を保護するわけではないように読めるのです。

(別に、最高裁の今回の違憲判決が本気で納得できないわけではないです。

ただ、条文を素直に読むと、上記のような考え方に至るというだけです。

最高裁の「言いたいこと」はわかるのですが、それは条文の行間を読むような努力をしないといけないです。)

もし、お時間がありましたら、質問に答えていただけると幸いです。

http://d.hatena.ne.jp/inflorescencia/20081205/1228492409#c1228521401

harisenさんのご質問は、憲法の文言を素直に解釈するのであれば「日本国民」のみに平等が保障されるはずだから、平等原則違反を理由として国籍法違憲となるのは論理的におかしいのではないか、ということです。

確かに第三章のタイトルは「国民の権利及び義務」となっていますから、国民以外の人を対象にしていていないようにも思えます。


「国民」と「何人」の使い分け?

しかし、例えば憲法21条1項が

21条1項

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

としているように、主語が「何人」になっていることもあります。文言を忠実に読むのであれば、憲法上は「国民」と「何人」という言葉が使い分けられており、「何人」という場合は日本国民に限らずとも(外国人であっても)保障されていると考えることができるのではないかと思います(言い換えれば、第三章のタイトル以外のことも規定されているかもしれない余地があるということです)(余談ですが、信教の自由は「何人に対しても」保障されますから、日本国籍取得をキリスト教徒に限るという「極端な話」はできないことになります)。


しかし、このような解釈に則ると困ったことが生じます。憲法22条2項をご覧ください。

22条2項

何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない

ここで文言を素直に読むと、日本国民でない者(外国人)にも国籍離脱の自由が認められていることになります。なぜ、日本国民でない者にもわざわざ国籍離脱の自由を認めなくてはならないのでしょうか。

このような不都合は、実は憲法が「国民は」と「何人も」を厳密に区別して規定していないという前提に立つと、解消することができます。


人権は国家とは関係なく守られるべきもの、という思想

日本国民日本国民でない人を厳密に区別しない原因は何でしょうか。それは、人権の性質に関わることです。

一般的に、人権は「人が人たることに基づいて当然に有する権利」だと言われています。ここで注目していただきたいのは、人権憲法や国家によって与えられたものではなく、人間の価値そのものに由来する前憲法的・前国家的利益であるという考え方が背景にあるということです。すなわち、参政権社会権など国家を前提とする後国家的権利を除けば、基本的に人権は、国家がなくても守られるべきものなのだという思想があります。

そして、このような思想は憲法からも読み取ることができます。憲法前文をご覧ください。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

ここで注目すべきは、第3文目の「人類普遍の原理」という言葉です。ここに、前述の考え方である自然法思想の現れを見ることができます(憲法より上位の存在を認めているということです)。また、第2文目の「国民の厳粛な信託による」国政という考えに、ジョン・ロックの影響を指摘することができるでしょう。

このように、平等原則を含む自由権は前国家的利益を有するので、日本国民でない外国人にも保障されています。このことは、憲法国際協調主義(前文第3段、 98条2項)を採用していることからも裏付けられます。世界人権宣言第15条は「すべての人は国籍を持つ権利を有する」としていますし、子どもの権利条約第7条は「子どもは、出生の後直ちに登録される。子どもは、出生の時から名前をもつ権利および国籍を取得する権利を有」するとしています。


憲法に反するコードは書けない

harisenさんもご存知のように、憲法は日本の最高法規(第10章、98条)です。したがって、法律の一種たる国籍法よりも上位におかれています。喩えるならば、憲法は一番上位の仕様書であり、それに反するコード(法律)は書けないということです。

この国籍法について14条に反するか否かを判断することは問題ないと言うことができます。繰り返しになりますが、参政権社会権など国家を前提とする後国家的権利を除けば、その権利の性質の許す限り、憲法14条日本国民日本国籍取得者)以外の者にも平等を保障しているからです。よって、

なぜなら憲法14条は、日本国籍取得者の間の平等を保証する条文で、

その日本国籍取得の条件が憲法10条と国籍法で決められているからです。

という解釈はとれないということになります。


訴訟の形式という視点から

以上が条文を素直に読むことを心がけた上での議論ですが、この問題について違うアプローチから見てみましょう。関連する別の記事にりんごさんが訴訟論的観点からコメントして下さっています。大変わかりやすいので、一部引用してみましょう(りんごさん、ありがとうございます)。

2つ目。憲法14条1項の改変の点につきましては確認訴訟の意義を誤解されているのではないかと思いました。そもそも原告の選択した確認の訴えとは現在の法律関係の確認を求める訴えの形式のことです。ここでいう現在の法律関係が認められるためには、原告の権利又は法的地位に危険又は不安が存在し、この危険や不安を除去することが有効かつ適式であること(即時確定の利益)、かつ、給付訴訟といった執行力の伴う他の手段が存在しないこと(補充性)の存在が必要です。

 「原告の子供はまだ国籍を持っておらず、この「すべて国民」の対象から外れます。」というのは国籍法違憲判決により新たに国籍が「創設」されると考えているのではないでしょうか。この考え方は判決により直接に法定の効力が発生するという点で形成訴訟を前提とした場合に該当するものです。しかし、本件での確認訴訟は現在原告が「日本国民たる地位」にあることを前提に、原告の主張の妥当性を審査するものです。

http://d.hatena.ne.jp/inflorescencia/20081116/1226827321#c1228387661

上記がりんごさんのコメントの一部ですが、慣れませんと、もしかしたら法律用語の解釈が少し難しいかもしれません。そこで、ごくごく単純(かつ若干乱暴な)なアナロジーで表現してみます。

テーブルの上に丸い果物があるとします。現段階ではりんごなのかみかんなのか他の果物なのかよくわかりません。他の果物ならパイは作らないけれど、りんごだったらアップルパイを作れるから確かめてきてくれ、とharisenさんが頼まれたとしましょう。

その際、「丸い果物」を見に行きもせずに「あれはりんごではない」と答えるのは頼まれたことを果たしていないということになります。

何が言いたいかというと、本件のような確認訴訟において、「原告国籍を持っていないのだから、『すべて国民』の対象ではない」というのは、結論の先取りにほかなりません(もちろん、そもそも確認訴訟の要件である即時確定の利益や補充性の要件などを満たすか否かという論点は別です)。


条文の行間を読む努力

以上が私からの返答です。もしかしたら前述のような議論は、harisenさんにとっては「条文の行間を読むような努力」にあたるかもしれません。ですが、現実の事案はとても複雑だということを念頭に置いて頂きたいと思います。

条文を素直に読んで解決できるのであれば、裁判官弁護士も多大な時間と労力を払うことも、頭を寄せ合って悩む必要もないのでしょう。しかし、紛争の解決を図る(妥当な結論を導く)には法律を解釈し適用する際に「行間を読むような努力」も必要なのです。条文は抽象的ですし、ときとして「欠陥」「盲点」があったりするからです。

私の返答も、多くの法学者や実務家や裁判官たちの「行間を読むような努力」の長くて深い議論の蓄積のほんの一部を紹介したにすぎません。法律学は小難しくて一読した限りでは矛盾しているように感じたり、杓子定規な印象を受けるかもしれませんが、調べればそれなりに筋を通していることが理解できると思います。そして、わかりやすく法学を概説しているテキストもたくさんありますし、質問すれば私よりきちんと詳しく答えてくれる先生もいます。

harisenさんがこれを機に法律学への興味関心を維持してくださったらうれしく思います。

harisenharisen 2008/12/06 20:29 >inf. さま

私のしょうもない質問に大して、丁寧にお答えいただき、恐縮です。


inf.様の主張はよく納得できたように思います。

>「国民」と「何人」の使い分け?
>人権は国家とは関係なく守られるべきもの、という思想
>憲法に反するコードは書けない
これらの章についての私の理解では、
○憲法上では「国民」と「何人」という2通りの単語が出てくるがほぼ区別のない用語である(ことがある)。
○上記の主張は、憲法の他の部位からも裏付けられるとともに、背景の人権思想からみても自然である
○上記の「国民≒何人」の主張から、最高裁の判決は問題ないことになる
という主張なのだと思います。

(私も、別に憲法の精神に反対しているわけでもなく、大筋で今回の最高裁判決も賛成ですので
、大変納得のいく話であると思います。
ただ、以前に私の質問のような議論を見かけたので、どなたかに聞いてみたかったのです。)


>訴訟の形式という視点から
ここが少々わかりにくいのですが、
「この手の確認訴訟だと、訴訟を起こした瞬間に自動的に
問題となっている権利ないし法的地位などが(仮に)保証される」
という意味でしょうか。(だとしても、それほど妙なシステムだとは思いませんが)

>条文の行間を読む努力
正直、私のような門外漢(まともに憲法の条文を読んだのは高校以来です)には
行間を読む話だとは思います。
ただ、法律家の皆様には、適宜行間を読むことが必要であることも理解しているつもりです。
(勿論、法律の恣意的な運用は、それが善意であれ悪意であれ
法律の権威を損なうので慎まなければなりませんが)


大体、大筋で説明に納得出来たように思います。
私のような非専門家に説明をするのは、なかなかご面倒だったとは思います。
誠にありがとうございました。

虎鉈虎鉈 2008/12/07 00:26 はじめまして
日本国憲法の講義で今件の違憲判決についての課題が出たため参考にさせてもらいました。わかりやすくて助かりました。ありがとうございました。

りんごりんご 2008/12/07 01:01 >inf. さま
この度は的確に引用を行っていただき、恐縮いたします。ありがとうございました。
憲法14条の「国民」要件をめぐって、一段と理解が深まりました。国籍法をめぐっては日本経済新聞のような紙媒体の新聞でさえ、ネット上の盛り上がりを1面のコラムに載せるほど議論が沸騰したようですね。もっとも、正しい知識を前提としない限り、せっかく議論をしても結論があらぬ方向へ行ってしまい、もったいない気がするということに関して同意見です。本サイトのような丁寧な解説は大変に助かります。

>harisenさま
 「訴訟の形式という視点から」がわかりにくいのは先日のコメントがいたらなかった私の責任ですので、この場を借りてご返信いたします(infさま、勝手にすいません)。
 確認訴訟の意義につきましては引用されたコメントを補充される形で多少の説明を加えたいと思っております。まず、裁判とは「裁判所が、原告が被告に対して主張する権利または法律関係を確定する手続」と定義することができます。裁判所は原告の請求を認めるかどうかだけを検討すれば良いところ、原告の請求方法には大きく分けて3つの手段があると考えられています。もっとも原則的なのは「給付訴訟」です。これは被告は原告に対し金100万円を支払え、という判決を書くことで、実際に被告から100万円を取り立てること(執行力)が可能になる形式です。次に一般的なのは「確認訴訟」です。これは原告は被告に対して金100万円の債権を有することを確認する、という判決が得られる形式ですが、これだけでは100万円の債権の存在が明らかになっただけですので、お金の取立てをすることはできません。したがって、給付訴訟のような、より有効な手段がある場合は訴えを提起することができないのです。最後に「形成訴訟」というものがあります。これは法律に特別に規定された訴えの形式で、法律所定の要件を満たすことで、法定の効果が発生します。例としては株主代表訴訟(会社法831条)があります。株主総会の召集に違法な手続があった場合、それを要件として「A取締役を選任する」といった「株主総会決議」を取消すという法定の効果が発生します。
 さて、今回の国籍法違憲判決においては上記の訴訟形式のうち、「確認訴訟」が用いられました。確認訴訟は(前回は現在のと書きましたが)必要ならば過去、そして原則として現在の原告の権利あるいは義務といった法律関係の確認をもとめる訴えです。つまり、本ブログの「テーブルの上に丸い果物があるとします」というたとえに基づきますと、原告は「テーブルの上に丸い果物がすでに存在している」から、それを裁判所の力を使ってはっきりと判断してくれ!と言っていることになります。いったん丸い果物の存在が確定できれば、それを事後、被告に対し主張することが可能になるからです。この際、判決の効力が及ぶのは原則として訴訟を争った原告と被告の間だけですが、国籍のような公益性の強いものは万人に対して主張することが可能です。原告は被告=国との関係では日本国籍を主張できるものの、会社の同僚に対しては日本国籍を主張できないというのはおかしいです。
 この点、「この手の確認訴訟だと、訴訟を起こした瞬間に自動的に問題となっている権利ないし法的地位などが(仮に)保証される」というのは少し事情が異なっておりまして、確認訴訟においては訴訟を提起する原告自身が、「自分には一定の法的地位がある!」と主張しているので、裁判所がそれの存在を確認することになります。つまり「存在を主張」→「判決でその存在を確認」という流れになります。逆に、法律により特別に定められた形成訴訟の場合、判決により初めて取消しといった効果が発生することになります。たとえば飲食店の「営業免許取消し処分」の「取消し」により「営業許可免許取消し処分」が行われた過去の行為そのものが取消されたとしても、その取消しという効果は判決によって新しく発生する違いがあります。
 したがって、確認訴訟においては、裁判所が原告に権利があるのかないのかについて判断をすることとなります。流れとしては確認訴訟で訴えが認められる→法的地位の存在が公的に明らかになることでその地位が保証されるという流れになります。ちなみに、本事件では原告は日本国民たる地位の存在を求めましたが、これのもっとも一般的?な使い方は労働事件です。原告は自分はA会社を解雇されたものの、なんとかして自分が辞めさせられたことの不当性を訴えたい。しかもお金で解決するのは嫌。という場合には「自分がA会社の従業員であることの確認」あるいは「解雇処分自体が無効であることの確認」をA会社に対して認めさせれば十分なわけです。本事件の場合は後者に相当する「日本国民たる地位を辞めさせられたこと?」というのが考えられないので、国籍法が一定の要件で国籍を認めているから同法に基づいて「日本国民たる地位があることの確認」を求めました。
 というような感じでまとめてみました。伝えたいことをより短い文章で書くことができれば良いのですけれども、毎回長くなってしまい申し訳ございません。

りんごりんご 2008/12/07 01:10 はずかしい間違いをしたことに気がつきました。申し訳ございません。訂正いたします。
「例としては株主代表訴訟(会社法831条)があります」→「例としては株主総会等の決議取消しの訴え(会社法831条)があります」です。株主代表訴訟(会社法847条)も形成訴訟ではありますが、おおいに構成が異なります。なにを間違ったんだか・・・・。

冥王星冥王星 2008/12/07 19:56 管理人様 解説ありがとうございます。
 
別件なのですが、田原判事の補足意見が個性的です。

今朝の毎日新聞でも国籍法に関係する「日本人の父親を持つ外国籍子女」の義務教育の就学についてコラムが掲載されていました。

裁判では争論になっていませんでしたが、重要な論題だと思います。合わせて補足意見(傍論)に対する意識なども個人的に意見させて貰っています。

宣伝に近いかもしれませんが、
田原判事の補足意見(藤田判事も個性的です)にも注目してほしいので、コメントさせていただきました。

コメント・トラックバックさせてもらいますが、管理人様の判断にお任せします。悪意はないつもりです

harisenharisen 2008/12/09 20:29 >りんごさま
解説ありがとうございます。
確認訴訟の意義がよくわかりました。

茹蛸茹蛸 2008/12/13 01:29 inf. さま
最初から見させていただきました
傍から見ると様々な難題が混入されている今回の件について詳しくそしてわかりやすい説明お疲れ様でした

時間があったらでいいのでお願いが2つあります
ひとつは国籍法第2回のコメント欄にあった最高裁の実質立法行為ではないか?という疑問についてエントリーとして書いていただけませんでしょうか?
コメント欄まで見る方は少ないと思うので、時間があったらお願いいたします
もう1つの質問は国籍法3条1項が本当は申請要件であるということについてです。某掲示板でこの意見を聞いたのですが、自分で確認してみるも
どうも納得いかず、その説明をなさっていた方と出会うことも無く気になったままなのでぜひお願いいたします

ぽけもんぽけもん 2008/12/13 02:17 はじめまして。
この問題を感情的にならずに客観的に書かれている様はとても好感が持てますね。

・・・なんか上から目線になっててごめんなさい。

私は反対している人達の不安は杞憂に終わると思っているのですが、一つだけ質問させて下さい。以前inf.さんが
>国籍取得の段階で、聞き取り調査などがあります。
と書いていたのを見つけたのですが、本当でしょうか?

http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-1.html
コレを見ると、審査基準は「ありません」と書かれているのですが・・・

LiXLiX 2008/12/18 21:44 初めまして、質問があります。

>参政権や社会権など国家を前提とする後国家的権利を除けば、その権利の性質の許す限り、憲法14条は日本国民(日本国籍取得者)以外の者にも平等を保障しているからです。

この説にもとに考えますと、国籍こそ、まさに国家を前提とする後国家的権利である以上、取得などに関して平等に扱えないということになってしまいます。これでいいのでしょうか。

LiXLiX 2008/12/24 20:52 それから、たまたまここを見たかなり若い人のために言えば、「何人」は「なんびと」と読むので、「どのような人、いかなる人」という意味です。「何人」(なにじん)ではありません。

憲法で
『第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。』といった直後に、
『第16条 何人も、...、公務員の罷免、...に関し、平穏に請願する権利を有し...』と言っている点や、

『第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。』と言っていることから、「何人」が、日本人以外に適用されることはあまり想定していないようです。

ゲスト


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