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   相続させる旨の遺言
                          
          神戸の行政書士 すがぬま法務事務所 
                   
   
  
  相続させる旨の遺言とは

 「長男Aには甲土地を、二男Bには乙土地を相続
 させる。」という遺言が多くみられます。
  これが「相続させる旨の遺言」といわれるもの
 で、正確には、特定の遺産を特定の相続人に相
 続させる内容の遺言のことをいいます。


 上記のような遺言がされたとき、この遺言は、遺産分割方法の指定をしたものか、遺贈なのか、
どう解釈するのかについて、判例や学説の見解が従来から分かれていました。
 そして、この問題につき、最高裁判所平成3年4月19日判決で、遺産分割方法の指定と解する判
断が示され、従前の議論に一応の決着がつきました。

 この判決の要旨は、
 1 特定の遺産を特定の相続人に相続させる趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺
  贈であることが明らかであるか、又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、当該遺産を当該
  相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものであること。
 2 この遺言があった場合には、特段の事情がない限り、何らの行為を要しないで、当該遺産は
  被相続人の死亡の時に直ちに当該相続人に承継されること。

 この判断により実務的に導かれるものとしては、
 1 この遺言があれば、遺産分割の協議や家庭裁判所の審判を経ないで、指定された相続人が
  遺産を確定的に取得すること。
 2 相続させる遺言については、指定された相続人が単独で相続登記を申請すべきものとされた
  こと。したがって、遺言執行者がいる場合でも、遺言執行者が代理人として登記申請はできな
  いこと。
 などです。

「相続させる」遺言のメリット
  
  遺言書中、「相続させる」とすると、「遺贈する」という場合に比較して次のようなメリットがあ
  ると言われています。
 @ 遺産が不動産の場合、指定された者が単独で相続登記できまる。
  A 登記の際の登録免許税が安くすむ。
   (「相続」だと評価額の
0.4%、「遺贈」なら2%)⇒平成18年4月1日より
   
※相続人への遺贈については、相続と同じ0.4% に変更されています。
  B 遺産が農地の場合、「遺贈」と異なり知事の許可がいらない。
  C 賃借権を相続する場合、賃貸人(所有者)の承諾がいらない。
  D 遺産が債権の場合、対抗要件を備えることを要しない。



判例紹介
 最高裁平成3年4月19日判決
 「相続させる」趣旨の遺言は、正に同条にいう遺産の分割の方法を定めた遺言であり、他の共
同相続人も右の遺言に拘束され、これと異なる遺産分割の協議、さらには審判もなし得ないの
であるから、このような遺言にあっては、遺言者の意思に合致するものとして、遺産の一部であ
る当該遺産を当該相続人に帰属させる遺産の一部の分割がなされたのと同様の遺産の承継関
係を生ぜしめるものであり、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示
にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時
(遺言の効力の生じた時)に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるものと解す
べきである。

                         
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