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相続・遺言書Gメン>「遺贈する」より「相続させる」と書いた方がいい遺言?
「遺贈する」より「相続させる」と書いた方がいい遺言?
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質問
私には妻と子供がおりますが、
今、妻と一緒に住んでいる家と土地は、私が死亡したら、
妻の名義のものにしてやりたいと思っています。
そこで、今後、遺言書を書こうと思っているのですが、
遺言書には「遺贈する」と書くより
「相続させる」と書いた方がいいということを友人が教えてくれました。
当時、遺言書など書くつもりもなかった私は
この意味を深く考えなかったのですが、
今になって大変気になっております。
書籍などで調べたりしたのですが、
このことについて明確に解答しているものには出会えませんでした。
そんな折、このHPをたまたま見つけ、この先生なら
答えを知っておられるかと思い、ご質問のメールをさせて頂きました。
どうぞ宜しくお願いします。
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回答
ご質問ありがとうございます。
それでは結論から申し上げます。
仰られる通り、 遺言書には「遺贈する」と書くより
「相続させる」と書いた方がいいということは確かに言えると思います。
妻や子供等の法定相続人に対して、遺産を与えようとする場合は、
遺言で「相続させる」と表現するのが一般的です。
なぜなら、「相続させる」という表現を使うことによって
「遺贈する」という遺言と比較して、
以下に述べる長所があるからなのです。
<「相続させる」と書く場合の長所>
@不動産を相続した場合、後に所有権登記手続をすることになりますが、
その際の登記手続きに要する登録免許税が、「遺贈する」の場合は、
不動産の価格の1000分の10(ただし、平成15年4月1日から
平成18年3月31日までの税率です。平成18年4月1日からは1000分の
20になります)であるのに対し、
「相続させる」とした場合は、1000分の2
(同じく平成15年4月1日から平成18年3月31日までの税率です。
平成18年4月1日からは1000分の4になります)となり、
相続に伴う登録免許税が1/5で済みます。
A所有権移転登記手続きをする際、「遺贈する」と書いていれば、
他の法定相続人と共同で申請しなければなりません。
このため、法定相続人全員の印鑑証明書等を必要とし、
大変手間がかかります。
これに対し、「相続する」としておけば、不動産を相続する人が単独で
申請することができ、他の法定相続人の印鑑証明書等が不要となり、
登記手続きが簡単になります。また、遺言執行者がいる場合にも、
不動産を相続する人が単独で申請できます。
B遺産が農地の場合、遺贈なら所有権移転に知事等の許可
(農地法3条)が
必要となるのに対し、「相続させる」旨の遺言であれば不要です。
ただし、注意点があります。
以上で説明した長所が利点として恩恵を与えているのは、
あくまでも法定相続人に対して遺産を与えようとしている場合だけです。
孫に遺産を与える場合には、孫は法定相続人ではありませんので、
「遺贈する」とするしかありません。
ただし、孫の親である子供が死亡していた場合には孫は法定相続人と
なります。(これを代襲相続といいます)
このように、ご質問にあった「遺贈する」と「相続させる」とでは、
遺言書にした場合に効果が変わってきます。
どのような言葉がご自分の場合にとって一番適しているかをお考えになって、
最高の遺言書をお作りになって下さい。
また何かご不明な点などございましたら、お気軽にご連絡下さい。
ありがとうございました。
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