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カニ、鮭など 生鮮食料品の電話勧誘販売や送り付け商法にご注意ください(掲載日:2008年9月18日)

「カニを送りつけられて困った」という相談が増えています。商品はカニだけでなく鮭、カレイ、昆布、ほっけ、マトンなど様々な生鮮食料品です。平成19年度に5件あった相談件数が、今年度7月末現在で15件となっています。

 

電話の応答がポイント いらない場合ははっきり断りましょう

 

センターに寄せられた相談によると手口は、突然電話がかかってきて、

  • 「カニが好きですか?」
  • 「お届けものがある」
  • 「よく注文していただいているので半額にする」
  • 知人と詐称して「カニを送る」

などの問いに「はい」と答えると、後日カニなどが送られてくるというものでした。

あいまいなやりとりで申し込みしたように思わせ、代金を支払わせるのが業者の狙いです。電話口でのやりとりで被害を未然に防げます。いらない場合ははっきり断りましょう。

■カニを買うことに承諾した場合 〜 電話勧誘販売

 相談事例

高齢で耳の遠い夫が、かかってきた電話に返事をしたらしくカニが宅配業者の代金引換で届けられたが、受け取り拒否をした。

その後、業者から電話があり「解約するなら解約料として半額を支払ってほしい」と言われた。払わなくてはならないか。

(相談者:70歳代 女性・無職、当事者:80代 男性・無職)

カニを買うことに承諾した場合は、電話勧誘販売による契約が成立します。しかしカニなどの生鮮食料品は特定商取引法の指定商品になっていないので、同法の適用はうけず、クーリング・オフもできません。

当センターが当事者である夫に当時の状況を確認した際、当事者の耳が遠いことも確認できました。「当事者は納得して購入することを返事していない」と契約不成立を主張して、当センターが業者と交渉しました。業者がこれに応じ無条件解約となりました。

このように、よくわからないまま返事をしてしまった場合は、「申込みをしていないので契約は成立していない」と主張して、業者と交渉することになります。

■カニを買うことに承諾していない場合 〜 送り付け商法(ネガティブ・オプション)

 相談事例

姉が「お届け物がある」との電話があり、その後、代金引換でカニとほっけが届いたので、受け取り代金を支払ってしまった。今後の対応を教えてほしい。

(相談者:70歳代 男性・無職、当事者:80代 女性・無職)

相談者が申し込んだわけでも、電話勧誘されたわけでもなく、カニが一方的に送りつけられているので、受け取る必要も代金を支払う必要もありませんでした。

これは送り付け商法(ネガティブ・オプション)と呼ばれる悪質商法の一つです。受け取ってしまった場合でも、業者は代金を請求できません。ただし、処分方法には一定の条件がありますのでご注意ください(こんな手口に気をつけて『送り付け商法』参照)。

しかし、代金を支払った場合は、カニを買うことに承諾したことになり、契約は成立します。錯誤無効を訴えて返金を求めることになりますが、一度支払ったお金を取り戻すのは困難です。今後は、注文した覚えがない商品が届いた場合は、受け取りを拒否し、代金を支払うのは止めましょう。

また、支払う前に食べてしまっても、カニを買うことに承諾したことになり、契約は成立してしまいます。代金の支払い義務が発生するので注意が必要です。

 

送り付け商法の手口には、他に「カニが好きか?」という問いに「はい」と答えただけで、カニの購入を勧誘する場面がない場合や、購入を断ったのにも関わらず送られてきた場合などもあります。

生鮮食料品の購入にあたって

生鮮食料品のうち魚介類などは規格化されておらず、個々に違いがあります。購入してから考えていたものと違う、という相談も多くあります。現物を見るなどその品質を十分に理解して購入するようにしましょう。

 

 

「ヤミ金」の被害が増加
ヤミ金の脅迫には毅然として対処しましょう(掲載日:2008年9月18日)

貸金業の登録がない上、違法な高金利で貸付け、返済に際しては脅迫するなどの「ヤミ金」(「悪質金融」、「暴力金融」、「ヤミ金融」とも言います。)の被害が増加しています。

 

平成20年度は8月末現在で137件の相談があり、昨年度の同時期に比べ46件(50.5%)増加しています。

 

相談者の多くは、融資保証金詐欺と同様に、多重債務者で返済に困っていたり、破産や返済遅延などの個人信用情報の事故で、新たな借入れができなくなっている方です。ダイレクトメール、ポスティングされたチラシや街角に貼られた広告を見て借りてしまうというケースが多いようです。相談者自身の携帯電話に勧誘電話がかかってきたという相談もありました。

 

相談者の中には、ヤミ金による自宅や家族の勤務先への執拗な催促電話に耐えかねて、自殺を図り未遂に終わった方もいらっしゃいました。当センターで弁護士に面談した後、手続きを委任されました。

 

相談状況
区分 18年度 19年度 20年度(8月末・速報値)
件数 233件 230件 137件

完済できないヤミ金

「返済を終わらせてくれない」、「完済できない」のがヤミ金の特徴です。

 相談事例1

3週間前に携帯に電話があり、「融資できる」と勧誘されたが断った。その後再度電話があり短期融資のメニューがあると勧誘され、借り入れすることにした。17,000円の借り入れ申込みに対し12,000円が振込まれていた。後日5,000円を支払い、その後さらに12,000円返済したが、業者は返済を終了させてくれない。

相談者は約724%(計算方法は「金利を計算しましょう」参照)の金利を請求されています。29.9%を超えるヤミ金の貸付は出資法違法で、109.5%を超える借金契約は無効です。既に17,000円を支払っているので、請求されても支払う必要はありません。相談者には無視するようにと助言しました。併せて、ヤミ金に伝えた銀行預金口座は解約するようにと助言しました。

ヤミ金は違法行為 毅然として対処

 相談事例2

4日前に借金しようとヤミ金に連絡を入れた。銀行預金の口座番号や勤め先などを聞かれ不安になり「キャンセルしたい」と申し出た。「キャンセルできない」と言われ、その30分後に2万円振込まれた。「明後日に37,000円支払わないと完済にならない」と言われているが支払いたくない。既に会社に電話が入っており今後のことが心配である。

相談者は約5,170%(計算方法は「金利を計算しましょう」参照)の金利を請求されています。29.9%を超えるヤミ金の貸付は出資法違法で、109.5%を超える借金契約は無効です。通常債務者が返済しない場合は、金融業者は強制執行などの法的手続きを取ることが出来ます。しかしヤミ金自体が違法のため法的手続きができず、脅迫などでお金を振り込ませようとします。執拗な脅迫などに対しては「出資法違反の借金契約なので払いません」などと、毅然として対処しましょう。

元金も返さなくて良い 最高裁判断

このようなヤミ金に対して平成20年6月10日に最高裁判所は「著しい高利(年利数百%〜数千)での貸付は反倫理的行為で、不法原因給付にあたる。元本も含め返済された全額を賠償すべき」という画期的な判断を示しました。

>> 詳細はこちら

自分ではっきりと断れない

自分ではっきりと断れない相談者には、警察へ相談するよう助言しています。

警察に相談する際は

  1. 事業者・担当者名、電話番号
  2. 契約を示す書類やメモ・手帳類
  3. 入金・返済を示す預金通帳や振込明細書
  4. 借入れのきっかけとなったチラシ・ダイレクトメール等の証拠帳票類など

あるものはすべて持参して相談しましょう。

 

(警察が取組むべき具体的な施策)

5. ヤミ金の撲滅に向けた取締りの強化

(3)被害者への対応等

  1. ヤミ金による被害相談を受けた監督当局や警察は、状況に応じて、迅速に被害をストップするため、違法な貸付けや取立てを直ちに中止するように、電話による警告等を積極的に行う。

「多重債務問題改善プログラム」より

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/saimu/kettei/070420/honbun.pdf
(PDFファイル >> PDFファイルの表示について

警察の警告後にヤミ金から請求連絡があっても、一切支払わないで再度警察に相談しましょう。

サラ金・多重債務特別相談

現在当センターでは「サラ金・多重債務特別相談」を行っています。多重債務とともにヤミ金にお困りの方は、弁護士・司法書士との面談で相談することもできます。

 

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「平成19年度消費生活相談実績」から
毎年度200件以上 自動車・二輪車の相談(掲載日:2008年8月22日)

平成19年度の自動車・二輪車相談は256件で、前年度に比べ20件(8.5%)の増加となっています。平成17年度以降毎年度200件を超えており、商品・サービス別の相談件数の上位に入っています。

 

区分 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度
件数 205 145 282 236 256

中古自動車の相談が多い

自動車・二輪車相談のうち、中古自動車の取引に関する相談が多くを占めています。最近は販売業者から購入する場合だけでなく、中古車業者への売却の相談も多くなっています。

 

主な相談は、「走行メーターが巻き戻しされていた」「事故車(修復歴車)だった」「購入直後に故障。修理代を請求された」「契約をキャンセルしたら高額キャンセル料を請求された」などです。

 

自動車はクーリング・オフ(無条件解約)の適用が除外されているので、クーリング・オフはできません。ただし、自動二輪車(原動機付自転車を含む)は訪問販売、電話勧誘販売で購入したときは対象となります。契約の成立前か後かでキャンセル料の判断が分かれるので、個別に事業者と交渉することになります。

 

最近増加しているインターネットオークションでの購入は通信販売となります。売り手が事業者ではない場合は個人間取引となり、消費者契約法、特定商取引法の適用がありません。個別に売り手と交渉することになります。インターネット通信販売では、売り手と連絡がとれず交渉が困難になる場合が多いので、代金前払いの場合は特に注意が必要です。

 

 相談事例

相談事例は「商品に関する相談事例」を参照してください。

 

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