2008年12月23日 2時17分更新
津山市の病院で、人工透析を受けていた女性が死亡したのは、病院の管理が不十分だったためだとして、遺族が病院を訴えていた裁判の控訴審で、病院側が過失を認めて遺族に謝罪し、和解が成立しました。
この裁判は6年前、津山市の津山第一病院で人工透析の治療を受けていた美咲町の当時49歳の女性が植物状態となって死亡したのは、病院が適切な体重管理を怠り、体内に水分がたまって肺に水が入ったためだとして、女性の遺族が病院を訴えていたものです。
岡山地方裁判所津山支部はおととし、病院側の過失を認め、およそ6000万円の支払いを命じる判決を言い渡しましたが、病院側が、判決は不服だとして控訴していました。
今月19日、広島高等裁判所岡山支部で開かれた裁判で、病院側は、女性の担当医が他の課と兼務していて患者を十分に診ることができていなかったなど、治療体制に落ち度があったことを認め、遺族に謝罪した上で賠償金6300万円を支払うことを約束し、和解が成立しました。
和解にあたって女性の遺族は「2度とこのようなことがないように病院側にしっかりと体制を改善してもらいたい」と話しています。